任意整理で借金を整理した実例
毎日毎日、借金の取立てがあり、返済金をどう工面しようかということがいつも頭から離れない人にとって、
任意整理に果たして業者が応じるのかという疑問を持つ人もいることだろう。
しかし、弁護士が受任して任意整理を行なえば、意外と貸金業者は応じてくるもの。
それは業者側にしてみれば、このまま借金が増えつづけると自己破産となり、ほとんど回収は不可能になる。
それなら今、任意整理に応じたほぅがよい、という思惑があるからだ。
ここで、実際に任意整理はどう行なゎれているか、一つのケースを紹介しよう。
交通事故がきっかけで借金が雪だるま式に…、
Aさんは30歳の会社員で手取り月収 20万円くらいである。
数年前、交通事故を起こしたことがきっかけで、損害賠償金などの支払いのためにサラ金やクレジットから借金する羽目に陥ってしまった。
その後、サラ金やクレジットに対する支払いのために生活費等も不足するようになり、サラ金やクレジットから新たな借金を続けるとともに、週刊誌の広告で知った紹介屋や買取り屋も利用。
借金は雪だるま式に膨れ上がってしまった。
その後、運の悪いことに勤務先の会社の事故で重傷を負い、入院することになってしまった。
Aさんの負傷を機にAさんの父親が私の事務所に相談に訪れたとき、Aさんはサラ金会社7社、信販・クレジット6社の合計13社から合計約500万円の債務を抱えるようになっていた。
Aさんは、入院リハビリ冶嶺が約1年間かかる見通しであったが、幸い職務中の事故であったため、勤務先の会社は解雇されずにすむことになった。
Aさんの負債の整理については、Aさんが自己破産は避けたいという意思が強いこと、Aさんの負債の返済については、Aさんの父親やAさんの兄弟が全面的に協力をするというので、一括弁済の任意整理を行なうことになった。
弁護士の事務所でAさんの債務を利息制限法に基づいて計算するとAさんの残債務は13社で合計約440万円となった。
債権者に対しては、Aさんが会社で重傷を負い、入院リハビリ中であること、返済金はAさんの親族が提供したものであることを説明したうえで、
利息制限法に基づいて計算した残債務の約7割を一括弁済する旨の提案をしたところ、すべての債権者の同意が得られて、無事解決することができた。
債権者に支払った金額は13社合計で約300万円であるので、もともとの債権者の請求額(約500万円)と対比すると、債権者の請求額の約6割で解決したことになる。
信販会社から「訴訟決定通知書」が…、
平成8年7月30日、G信販会社より「訴訟決定通知書」が送られてきたという老女Bさん (84歳が弁護士に相談をした。
G信販会社の平成8年6月7日付の「訴訟決定通知書」を見ると、元金68万2469円と利息64万2356円の合計132万4825円を直ちに払わないと東京簡易裁判所に本訴申立てをするという脅しに近い内容の督促状となっていた。
Bさんの話を聞くと、G信販会社とは昭和57年3月20日からの取引であり、平成5年10月18日頃まで返済してきているとのことであった。
弁護士の事務所でG信販会社に対し介入通知を出し、Bさんの取引経過、支払経過を調査した上で利息制限法に基づいて残債務を計算したところ、
平成5年10月19日現在で120万9510円の過払いとなっていることが判明した。
そこでG信販会社に対し、平成8年8月1日、120万9510円の過払金請求を求める通知書を出したところ、G信販会社が拒絶したので、
平成8年10月18日、東京簡易裁判所に過払金の返還を求める支払督促の申立てをした。
Bさんの支弘督促申立てに対し、G信販会社が異議申立てをしてきたため、裁判は通常訴訟に移行したが、
最終的にはG信販会社のほうから和解金として平成9年1月31日までに金100万円を支払うので訴訟を取り下げて欲しい旨の申し入れがあったため、G信販会社に金100万円を支払わせて、訴訟は取り下げることになった。
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