任意整理はこうして行なう
任意整理の方法は、簡単にいえば業者と交渉して債務を減額し、一括弁済あるいは月々の分割弁済によって支払っていくというものである。
具体的な方法としては、債務者の収入から生活費を除いてどれくらいの額を借金返済に回すことができるかを検討し、
利息制限法(後述)の制限金利で計算し直して残債務を確定する。
こうして一括弁済、あるいは3〜5年の分割返済案をまとめ、貸金業者と交渉するのである。
債務整理を依頼され受任すると、
債務調査 → 債務確定 → 整理案(弁済案) → 業者との交渉 → 整理案に対する業者の合意 → 弁済の開始、
という手順で任意整理をする。
債務調査は、債務者が持っている借用書、領収書、振込金受取書(銀行送金の場合)に基づいて、それぞれの貸金業者からの借受金額、借受年月日、返済金額、返済年月日をまとめ、債務調査書を作成する。
借用書や領収書などが依頼者(債務者)の手元にない場合は、直接貸金業者に照会するか、業者に債務調査表を送付し、回答を求めるという方法で調査をするのである。
このような任意整理が可能な理由は、ほとんどの貸金業者が利息制限法以上の高利をとっていること、
また、このままいけば自己破産するしかなく、そうなれば貸金業者は貸した金をほとんど回収できなくなるため、任意整理に応じるのである。
なお、任意整理は本人でもできないことはないが、債権者であるクレジット・サラ金業者などとの交渉が必要であるため、できれば専門家である弁護士に依頼することをおすすめする。
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