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無理な返済計画は破産への道につながる
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夫の借金について妻に支払義務はない
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子供の借金について親に支払義務はない
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借金の時効についてこれだけは知っておこう
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借金の相続は放棄することができる
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返済困難になったらす母に専門家に相談する
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借金の取立てから逃れる方法
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多重債務者にならないためのとっておき5ヶ条
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マイホームを断念すれば破産は防げる
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無理な返済計画は破産への道につながる
クレジット・サラ金業者が高利のローンを貸し付けようと手ぐすねを引き、テレビ・雑誌が人々の消費意欲を終始あおり立てる現代日本。
このような社会で多重債務者やカード破産が急増し、史上空前のクレジット・ローンパニックが起こっているのはまさに理の当然といえよう。
一歩間違えば、すぐにでも借金地獄に陥りかねない。
この状況を生きていくために、消費者はクレジットやローンに関する法律知識を貯えて、自己防衛して生活を守っていく必要がある。
繰り返すようだが、クレジットカードを利用するにあたっては、それは借金するのと同じであって決して「プラスチックマネー」や「打ち出の小づち」ではないことを十二分に自覚しておくべきだ。
クレジットやローンの利用にあたっては、まず第一に、カード等を使って購買しようとする商品やサービスが、いま本当に必要なものかどうかをじっくりと考えてみる必要がある。
そのうえで、どうしても必要なものならば、自分の収入で返済可能か否かを、慎重に計算すること。
そこで無理な返済計画を立ててしまうと、すぐにも返済が滞り、高利の遅延損害金が積もり重なって、たちまちのうちに返済不能の額にまで借金が膨れ上がっていくことになる。
利息や遅延損害金のしくみを十分に把捉したうえで、本人自らがしっかりとチェックすることだ。
そもそも日本に住んでいる限りは、カードを持っていないからといって、アメリカ社会とは違い特段の不便を感じないはず。
多重債務の問題、盗難・紛失などによる不正使用など、とかく問題の多いカードを本当に持つ必要があるかを、いま一度考えるときが来ているのではないだろうか。
カテゴリー:借金返済
夫の借金について妻に支払義務はない
夫の借金のために妻が働きに出るということは、よく聞く話である。
しかし法律上は、妻には原則として夫の借金の支払義務はないのである。
あくまで夫の借金は夫が返済すべきもので、妻をはじめ親兄弟にも支払義務はない。
ところが、貸金業者の中には、「日常家事債務は夫婦の連帯責任という民法の規定があるから、妻に支払義務がある」と主張する者もいる。
「日常家事」とは、夫婦(子を含む)の共同生活に通常必要とされる一切の事項といわれ、これには食料、衣料、家具など生活必需品の購入、教育費、医療費などのための債務が「日常家事債務」といわれるものである。
しかし、貸金業者のこのような主張はほとんど通用しない。
というのは、多くの場合、仕事上に必要な借金であったり、ギャンブルや旅行などの遊びのための借金であったり、借金の返済のための借金であったりして、日常家事債務とは関係がないからである。
では、生活のためという理由で借り、実際に借金を生活費にあてた場合はどぅであろうか。
この場合も、貸金業者の借金は高金利と厳しい取立てを伴っていること、妻に責任を負わせるのなら最初から保証人になってもらうべきであるということ、
あるいは貸金業者からの借金は身内や友人からする借金とは重みが違うなどの理由から、いかなる場合も貸金業者からの借金は日常 家事債務に該当しないとする考えが有力である。
ただし、妻が保証人になっている場合は別で、夫が借金の返済をしない場合は、妻に保証人としての支払義務がある。
このような場合、夫が債務の返済ができず債務整理をするときは、妻が保証人であることも考えて処理することになる。
なお、支払義務がないにもかかわらず請求を続ける業者に対する対抗法は、まず、内容証明郵便で支払義務がないのでこれ以上請求しないよう警告書を出せばよい。
それでも、請求を続ける業者に対しては、貸金業規制法の取立行為の規制違反による告訴、監督行政庁への行政処分の申立てという手段がある。
カテゴリー:借金返済
子供の借金について親に支払義務はない
最近でこそ子供の借金を親に請求するケースは少なくなったが、現在でも 悪質業者の場合は、親に請求するケースがあるようである。
しかし、親が保証人か連帯保証人にでもなっていない 限り支払義務はない。
貸金業規制法に関する大蔵省通達は、
「法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立への協力を要求してはならない」
と定めており、親への請求はこの規定に違反する行為である。
したがって、貸金業者が親に対しこのような支払請求を繰り返すようであれば、内容証明により支払請求を止めるよう警告書を出しておくとよい。
それでも支払請求をやめない場合は、監督行政庁に対して行政処分の申立てや警察、検察庁に対し、刑事告訴も考えるべきである。
しかし、親の中には、子供が借金で困っていることを放置できなかったり、子供が貸金業者に迷惑をかけて申し訳ないと思うあまり、子供に代わって返済するケースも多いようである。
こうした返済は業者の思うつぼであり、子供が多重債務者となっている場合は、とうてい支払いきれる額ではないケースもある。
どうしても、親として子供の債務の後始末をしたいと思うのであれば、弁護士に依頼して、任意整理をすることをおすすめめる。
もし、親自身が業者と交渉する場合は、できるだけ利息制限法に基づいて債務額を減額するなど、粘り強く交渉することである。
また、交渉にあたって重要なことは、子供の借金先と借金額をすべて吐き出させ、これらの借金もすべて同時に整理するようにすることである。
なお、子供が未成年者である場合、両親の同意を得ないでした子供の金銭消費貸借契約は取り消すことができる。
こうして契約を取り消した場合、未成年者は「現に利益を受ける限度(借金のうちまだ使わずに手元に残っている残金があればその残金など)」を返せばよい。
カテゴリー:借金返済
借金の時効についてこれだけは知っておこう
時効とは一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その開始時にさかのぼって権利の取得や消滅を認める制度で、取得時効と消滅時効がある。
こういえば、何だか難しそうに思えるので、借金の場合でいえば弁済がない状態が一定期間続き、その間時効の中断事由がないときには、最初から借金がなかったことになると覚えておけばよい(消滅時効)。
サラ金などからの債務の場合、そのサラ金が会社の場合は商法の適用により5年、個人で貸金業を営んでいる場合は民法の規定により10年で消滅時効となる。
また、クレジット会社や銀行からの借入金債務も5年で時効になる。
消滅時効が成立していれば、時効で債務は消滅していることを主張して支払いをする必要はないが、通常、貸金業者は何らかの時効中断の手続きをとってくることになる。
この中断事由には、(1)請求、(2)差押え、仮差押え、仮処分、(3)承認、の3つの方法がある。
(1)の請求は、裁判上の請求(訴訟、支払督促、和解の呼出し、破産手続き参加)と裁判外の請求(内容証明郵便などで請求)があるが、裁判外の請求は6か月だけ時効の完成を遅らせる効果しかない。
(3)の承認は、債務者が債務承諾書を書いた場合や、1円でも倍金の返済をした場合には、債務の承認とみなされ、時効は中断する。
多重債務者の中には、時効を頼みに行方をくらましたりする人もいるようだが、貸金業者に居所をつきとめられたり、時効中断の手続きをとられたりして、かえってヤブヘビになる場合が多い。
夜逃げなどは根本的解決にはならないのである。
しかし、業者が事務手続き上のミスで長い間請求がこなかったのに、
いきなり請求がきたりしたときや、時効期間を過ぎているときには、時効になっていることを主張すべきである。
これは内容証明郵便により、時効なので支払わない旨の通知書を出しておけばよい。
消滅時効が完成しているのに、請求を繰り返す貸金業者に対しては債務不存在確認訴訟を起こすことができる。
なお、時効が成立した場合、保証人の保証債務も原則として消滅することになる。
カテゴリー:借金返済
借金の相続は放棄することができる
生前は羽振りがよさそうに見えた人が、いざ亡くなってみると借金だらけだったというようなことはままあることである。
このように、借金をかかえたまま死亡した場合、その相続人は借金も含めて自動的にいったんは相続することになる。
死亡した人が多重債務者で多額の借金を抱えていれば、当然、そんな財産はいらないという人もいるだろう。
このような人のために、相続放棄、限定承認という制度がある。
相続放棄とは、文字通りその相続について放棄して相続人にならないということであり、相続放棄の手続きは、相続人が自分のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出して行なう。
また、限定承認とは、相続も承認し財産も引き継ぐが、相続財産の範囲でしか債務の支払責任を負わないというもので、借金は背負いたくないが精算して余りがあるなら相続したいというときに利用される。
限定承認の手続きは、相続人全員が共同して、自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認の申述書を家庭裁判所に提出して行なう。
家庭裁判所でのこの手続きはさして難しいものではなく、申述書も家庭裁判所に置いてあるので、わからないことがあれば家庭裁判所の窓口で聞けばよい。
このように、法律は相続するしないは相続人が自由に決められるように定めているが、相続放棄や限定承認するには、一定の期間(3ヶ月)があることに注意する必要がある。
この期間が過ぎれば、相続を承認したものとみなされ借金も相続することになる。
また、相続開始から3ヶ月以上たって故人の債権者から請求があり、債務が判明する場合もある。
この場合は、相続開始から3ヶ月以上たっていても相続放棄や限定承認は認められる。
しかし、相続放棄や限定承認の申述が受理されるまでの間に、遺産の一部を処分したりすると、相続を承認したものとみなされるので注意が必要。
なお、貸金業者などが葬儀の後、債権回収に来ることが考えられるが、当面は話を聞くだけにして、相続財産の全容がわかり、どうするかの対応が決まるまでは返済はしないことである。
カテゴリー:借金返済
返済困難になったらす母に専門家に相談する
任意整理は、一括弁済にするか、分割弁済にするかなど、債務の総額をいかに減額してもらうかの交渉であり、金銭貸借などに関する法律知識が要求される。
したがって、任意整理は債務者本人あるいは身内の者などにもできないことはないが、やはり専門家である弁護士に相談あるいは依頼したほうがよいだろう。
弁護士に依頼すれば、各債権者に対して受任通知書が発送され、これが到着すると電話などによる厳しい取立てはなくなる。
これは貸金業規制法に関する大蔵省通達で弁護士受任後に正当な理由なく、債務者本人への直接取立てを禁止しているからである。
とはいっても、弁護士に知人はいない、また紹介してくれる友人もいない、あるいはいくら費用がかかるか心配だ、などの理由から、
弁護士事務所を訪れることをためらう人もいるかもしれな。
しかし、そんな心配は無用である。
全国の弁護士会には法律相談の窓口があり、ここに行ってまず相談すればよいのだ。
弁護士費用について心配があれば、その相談の場で詳しく聞くことである。
そして、弁護士に任意整理を依頼したら、借りている債務のすべてを洗いざらい話すことが大切である。
よく依頼者の中には、あまり業者数が多いと弁護士から債務整理を断られるのではないかと思い、債務の一部しか話さずに、他の業者には今までどおり支払いを続けているというケースがある。
これでは、弁護士が債務の処理を終えても、他の業者への支払いが膨らみ、再び債務の整理が必要となる場合がある。
また、サラ金やクレジットの債務だけでなく、銀行などの金融機関からの借金も全部話すことである。
弁護士は、債務者からの依頼を受任した後、分割返済などの任意整理を作成するために、毎月いくらの支払いが可能かを検討することになる。
このために、毎月の収入、生活費などの必要経費、その後に残る金額でどれくらい返済できるか、などを聞かれるが、
毎月の返済のために支払える金額があまりに少ないと受任してくれないのではないかと考えて収入を多めに答える人がいる。
しかし、これでは債務者の言乗を信じて、弁護士がこれなら大丈夫という債務整理案を作っても支払いが困難となり、債務整理はすぐに行き詰まることになる。
さらに、債務者は債務の処理を弁護士に依頼したことを家族には伝えておくことも大切である。
いくら弁護士に依頼したからといっても、消費者金融などからの取立ては債務者本人だけではなく、配偶者や家族にも及ぶ心配があり、
また、分割弁済をしていく過程では、生活のきり詰めなど家族の協力が必要だからである。
さらに、家族に打ち明けることによって、今後は周囲からも監視されることになり、新たな借金をつくることができなくなるので、債務者本人にとっても都合がよい。
さて、任意整理の場合の弁護士費用であるが、依頼する弁護士によって多少異なるが、だいたい債務額の5%から10%くらいを考えておけばよい。
事情によってはそれより安くなる場合もあるし、分割支払いなどの方法をとってくれる弁護士もいるので、相談してみることである。
ちなみに、東京にある3つの弁護士会の任意整理の弁護士費用は下のとおりである。
クレジット・サラ金事件の報酬基準
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(1)着手金 業者数×2万円。 ただし、最低5万円。 ・同州業者でも別支店の場合は各別個とする。 ・本人が申し出ている債権者主張残債権総額の鵬を超えないものとする。 (2)報酬金「着手金と同額÷債確音数」を1者当りの報酬金とし、個々の債権者と和解が成立するつど、一者当たりの報奨金を璃求し得る。 (3)分割弁済金代理送付手数料 送金実費を含め一件1回1000円を上限とする。 (4)任意整理が終了した後、再度地条件等の変更につき各値権者と交渉せざるを得なくなったときは、 当初の報酬契約に定める着手金および報酬金の半額を上限として、さらに着手金および報酬金を受領し得る。 |
カテゴリー:借金返済
借金の取立てから逃れる方法
借金の取立てに追われる毎日。することなすこと事につかない。
こんな状況になったら相当な重症患者である。
こんなときは1人で悩まないで、迷わず専門家に相談しよう。
現状打開策はいくらでもあるのだ。
債務整理が必要だと気づくことが大切だ
クレジットやサラ金の借金を整理するうえで、もっとも重要なのはガンと同じく早期発見、早期治療である。
つまり、負債件数、負債総額が少ないうちに手を打てば、それだけ解決も容易だということである。
では、どういう場合が債務整理を本気で考えなければならない段階かというと、クレジット、サラ金に対する返済が毎月の自己の収入の範囲では困難になり、その支払いのために親、兄弟、友人などから借金をしたり、
借金のためにカードでキャッシングをするようになれば重症で、早急に債務整理の必要があるといえる。
たとえば、月収20万円ぐらいのサラリーマンで債務が100万円を超えれば、サラ金の平均金利は現在約年30%であるから、元利合計の返済は月々10万円を超え、返済は相当国難となる。
一般的にいって、債務が100万円をま超えたら、他のクル蹄齢サラ金から借り入れて支払わざるを得ないような状況で、債務額が100万円を超えたら重症患者であることの認識を持つべきである。
ちなみに、自分の収入で返済が困難になり、他の消費者金融やクレジットのキャッシングによって自転車操業的に返済を繰り返すと、借金の総額はあっという間に膨れ上がってしまうのである。
このような借金に対する恐ろしさはサラ金を利用し始めたばかりの人にはなかなかわからず、支払いを遅延して取立てが厳しくなって初めて自覚する人が多い。
それでも、何とかなると思い、借金の返済のために昼も夜も働きつめの人もいるが、
一度膨れ上がってしまった借金は金利が金利を生み、とうてい返済が追いつくものではない。
早期発見のケースは、家族などの第三者が発見して、本人に債務整理をすすめる場合が多い。
第三者が早期に発見する手がかりとしては、変な電話がかかってくることが多くなったり、なんとなくそわそわして落ちつかなくなったり、クレジット会社やサラ金会社から催促書などがきたときなどがある。
なお、債務整理する方法には、一般的には任意整理と自己破産による方法がある。
任意整理とは、サラ金会社やクレジット会社との私的な話し合い・合意により借金を整理する方法である。
自己破産とは、裁判所に破産を申し立て、最終的に債務を免除してもらう方法である。
債務額がそれほど多額でない場合、あるいは保証人がいるので自己破産の申立てをしたくてもできない場合などは、任意整理の方法を取ることになる。
自己破産ではなく任意整理を選択する目安としては、債務額が債務者の収入のなかから生活費を除いて3年程度で返済できるか否かが一応の目安で、
3年程度で返済できない債務がある場合には自己破産の選択をすることになる。
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多重債務者にならないためのとっておき5ヶ条
ひとたび多重債務者になってしまうと、そこから抜け出すのは非常にむずかしい。
複数のクレジット会社・消費者金融から500万円の債務を抱える多重債務者の元利金を合わせた毎月の返済必要額は25万〜30万円くらい、
1000万円の債務を抱える場合は毎月50万〜60万円にまでなってしまう。
これだけの金額を毎月毎月、何年もの間支払い続けることはまさに至難の技といえよう。
要するに、多重債務者にならないように心がけることが何よりも大切なのである。
以下に、多重債務者にならないための5か条をあげておこう。
(1)クレジットも借金であることを自覚すること
クレジットカードは現金を持っていなくてもカードで物が買えたり、現金を手に入れることができ便利なようであるが、
クレジットカードによるショッピングやキャッシングはすべて後払いの借金であり、その返済にあてる金額分だけ長期にわたって将来の収入が拘束されることに注意しなければならない。
(2)不必要なクレジットカードは持たないこと
何枚もカードを持っていると管理も大変だし、つい使い過ぎることになるので要注意である。
クレジットカードは持つとしても、せいぜい2枚程度にとどめておいたほうがよい。
(3)クレジットカードによるキャッシングの金利はサラ金並みの高金利であることに注意すること
信販系・流通系のクレジットカードによるキャッシングの金利は年利25〜35%くらいであり、大手サラ金業者の金利並みか、それ以上の高金利であるので注意しなければならない。
(4)返済が困難となったら借金返済のための借金、すなわち自転車操業はしないで、すぐに弁護士会などの公的相談窓口に相談に行くこと
自分の収入でクレジットやローンの支払いが困難になったとき、クレジット・サラ金業者の督促・取立てを恐れて借金返済のための自転車操業を始めることが多重債務者、借金地獄への第一歩である。
自分の収入ではクレジットやローンの返済が困難になったら、すぐに弁護士会などの公的相談窓口に行くべきである。
(5)冥取屋、紹介屋、整理屋、クレサラ非弁提携弁護士などの甘い宣伝文句にだまされないこと
スポーツ新聞、夕刊紙・雑誌などの広告、新開の折込広告、電話ボックスのチラシ、インターネットなどで
「借入件数多い方でも即刻融資」
「サラ金・クレジット苦解決」
などと宣伝して自分の収入ではクレジット・ローンの返済が困難になった債務者を集めて食い物にしている買取屋、紹介屋、整理屋、クレサラ(クレジット、サラ金)非弁提携弁護士による被害が最近急増している。
これらの悪質業者、悪質弁護士の被害にあうと借金は雪だるま式に増えるので絶対に利用しないようにしなければならない。
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マイホームを断念すれば破産は防げる
マイホームを持つことは、多くのサラリーマンにとって最も大きな夢の一つであろう。
だが、必死に働き、その夢をかなえたと思ったら、実は借金地獄という悪夢に落ちていたという人も少なくない。
大手民間会社に勤めるC氏は、長く会社の社宅に住んでいたのだが、平成3年1月頃、大手不動産会社が売り出していた庭付一戸建ての分譲住宅の抽選に当たった。
C氏の収入を考えると支払いはやや無理があったのだが、どうしても一戸建ての住宅が欲しくて、C氏は住宅ローンも利用して4180万円で住宅を購入した。
ところが、住宅購入後のCさんの妻が次男、三男を出産して生活費がかさんできたため、住宅ローンやマイカーローン等の返済が苦しくなり、
次第にクレジット会社やサラ金会社から毎月の返済金の不足分を借金して返済に充てるようになった。
このような自転車操業を繰り返した結果、住宅ローン以外の債務だけでも1000万円を超えるようになり、
住宅ローンの毎月の支払いを加えると毎月の返済必要額は70万円近くにものぼり、
手取月収20万円くらいのCさんにとっては返済困難であることは明らか。
Cさんはその後、債権者数社から訴訟提起や給料差押えを受けたため、平成7年6月には勤務先を退職せざるを得なくなり、弁護士の元へ破産の相談に駆け込むことになった。
こうした住宅ローンが元で、破産の道を選ばざるを得なくなったサラリーマンが最近目立って増えている。
給料が上がり、マイホームの値段も上昇することを期待して購入したはずだったのに、バブル崩壊後の賃金減、地価急落のために、ローンの支払いが苦しくなり、
また売却してもローンが残ってしまう状況になったのが原因だ。
ローンの返済に苦しみ、思わず高利の消費者金融、クレジットカードに手を出す、そして後はお定まりのコース。
社会情勢の変動に左右されやすい住宅ローンは、先を見通した余裕ある計画を立てることが大切である。
それが無理なら、一時、断念する勇気を。
無理なローンで破産するよりも、いつか訪れるに違いないチャンスを待つことだ。
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