借金の相続は放棄することができる
生前は羽振りがよさそうに見えた人が、いざ亡くなってみると借金だらけだったというようなことはままあることである。
このように、借金をかかえたまま死亡した場合、その相続人は借金も含めて自動的にいったんは相続することになる。
死亡した人が多重債務者で多額の借金を抱えていれば、当然、そんな財産はいらないという人もいるだろう。
このような人のために、相続放棄、限定承認という制度がある。
相続放棄とは、文字通りその相続について放棄して相続人にならないということであり、相続放棄の手続きは、相続人が自分のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出して行なう。
また、限定承認とは、相続も承認し財産も引き継ぐが、相続財産の範囲でしか債務の支払責任を負わないというもので、借金は背負いたくないが精算して余りがあるなら相続したいというときに利用される。
限定承認の手続きは、相続人全員が共同して、自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認の申述書を家庭裁判所に提出して行なう。
家庭裁判所でのこの手続きはさして難しいものではなく、申述書も家庭裁判所に置いてあるので、わからないことがあれば家庭裁判所の窓口で聞けばよい。
このように、法律は相続するしないは相続人が自由に決められるように定めているが、相続放棄や限定承認するには、一定の期間(3ヶ月)があることに注意する必要がある。
この期間が過ぎれば、相続を承認したものとみなされ借金も相続することになる。
また、相続開始から3ヶ月以上たって故人の債権者から請求があり、債務が判明する場合もある。
この場合は、相続開始から3ヶ月以上たっていても相続放棄や限定承認は認められる。
しかし、相続放棄や限定承認の申述が受理されるまでの間に、遺産の一部を処分したりすると、相続を承認したものとみなされるので注意が必要。
なお、貸金業者などが葬儀の後、債権回収に来ることが考えられるが、当面は話を聞くだけにして、相続財産の全容がわかり、どうするかの対応が決まるまでは返済はしないことである。
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