借金の時効についてこれだけは知っておこう
時効とは一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その開始時にさかのぼって権利の取得や消滅を認める制度で、取得時効と消滅時効がある。
こういえば、何だか難しそうに思えるので、借金の場合でいえば弁済がない状態が一定期間続き、その間時効の中断事由がないときには、最初から借金がなかったことになると覚えておけばよい(消滅時効)。
サラ金などからの債務の場合、そのサラ金が会社の場合は商法の適用により5年、個人で貸金業を営んでいる場合は民法の規定により10年で消滅時効となる。
また、クレジット会社や銀行からの借入金債務も5年で時効になる。
消滅時効が成立していれば、時効で債務は消滅していることを主張して支払いをする必要はないが、通常、貸金業者は何らかの時効中断の手続きをとってくることになる。
この中断事由には、(1)請求、(2)差押え、仮差押え、仮処分、(3)承認、の3つの方法がある。
(1)の請求は、裁判上の請求(訴訟、支払督促、和解の呼出し、破産手続き参加)と裁判外の請求(内容証明郵便などで請求)があるが、裁判外の請求は6か月だけ時効の完成を遅らせる効果しかない。
(3)の承認は、債務者が債務承諾書を書いた場合や、1円でも倍金の返済をした場合には、債務の承認とみなされ、時効は中断する。
多重債務者の中には、時効を頼みに行方をくらましたりする人もいるようだが、貸金業者に居所をつきとめられたり、時効中断の手続きをとられたりして、かえってヤブヘビになる場合が多い。
夜逃げなどは根本的解決にはならないのである。
しかし、業者が事務手続き上のミスで長い間請求がこなかったのに、
いきなり請求がきたりしたときや、時効期間を過ぎているときには、時効になっていることを主張すべきである。
これは内容証明郵便により、時効なので支払わない旨の通知書を出しておけばよい。
消滅時効が完成しているのに、請求を繰り返す貸金業者に対しては債務不存在確認訴訟を起こすことができる。
なお、時効が成立した場合、保証人の保証債務も原則として消滅することになる。
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