子供の借金について親に支払義務はない
最近でこそ子供の借金を親に請求するケースは少なくなったが、現在でも 悪質業者の場合は、親に請求するケースがあるようである。
しかし、親が保証人か連帯保証人にでもなっていない 限り支払義務はない。
貸金業規制法に関する大蔵省通達は、
「法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立への協力を要求してはならない」
と定めており、親への請求はこの規定に違反する行為である。
したがって、貸金業者が親に対しこのような支払請求を繰り返すようであれば、内容証明により支払請求を止めるよう警告書を出しておくとよい。
それでも支払請求をやめない場合は、監督行政庁に対して行政処分の申立てや警察、検察庁に対し、刑事告訴も考えるべきである。
しかし、親の中には、子供が借金で困っていることを放置できなかったり、子供が貸金業者に迷惑をかけて申し訳ないと思うあまり、子供に代わって返済するケースも多いようである。
こうした返済は業者の思うつぼであり、子供が多重債務者となっている場合は、とうてい支払いきれる額ではないケースもある。
どうしても、親として子供の債務の後始末をしたいと思うのであれば、弁護士に依頼して、任意整理をすることをおすすめめる。
もし、親自身が業者と交渉する場合は、できるだけ利息制限法に基づいて債務額を減額するなど、粘り強く交渉することである。
また、交渉にあたって重要なことは、子供の借金先と借金額をすべて吐き出させ、これらの借金もすべて同時に整理するようにすることである。
なお、子供が未成年者である場合、両親の同意を得ないでした子供の金銭消費貸借契約は取り消すことができる。
こうして契約を取り消した場合、未成年者は「現に利益を受ける限度(借金のうちまだ使わずに手元に残っている残金があればその残金など)」を返せばよい。
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