夫の借金について妻に支払義務はない
夫の借金のために妻が働きに出るということは、よく聞く話である。
しかし法律上は、妻には原則として夫の借金の支払義務はないのである。
あくまで夫の借金は夫が返済すべきもので、妻をはじめ親兄弟にも支払義務はない。
ところが、貸金業者の中には、「日常家事債務は夫婦の連帯責任という民法の規定があるから、妻に支払義務がある」と主張する者もいる。
「日常家事」とは、夫婦(子を含む)の共同生活に通常必要とされる一切の事項といわれ、これには食料、衣料、家具など生活必需品の購入、教育費、医療費などのための債務が「日常家事債務」といわれるものである。
しかし、貸金業者のこのような主張はほとんど通用しない。
というのは、多くの場合、仕事上に必要な借金であったり、ギャンブルや旅行などの遊びのための借金であったり、借金の返済のための借金であったりして、日常家事債務とは関係がないからである。
では、生活のためという理由で借り、実際に借金を生活費にあてた場合はどぅであろうか。
この場合も、貸金業者の借金は高金利と厳しい取立てを伴っていること、妻に責任を負わせるのなら最初から保証人になってもらうべきであるということ、
あるいは貸金業者からの借金は身内や友人からする借金とは重みが違うなどの理由から、いかなる場合も貸金業者からの借金は日常 家事債務に該当しないとする考えが有力である。
ただし、妻が保証人になっている場合は別で、夫が借金の返済をしない場合は、妻に保証人としての支払義務がある。
このような場合、夫が債務の返済ができず債務整理をするときは、妻が保証人であることも考えて処理することになる。
なお、支払義務がないにもかかわらず請求を続ける業者に対する対抗法は、まず、内容証明郵便で支払義務がないのでこれ以上請求しないよう警告書を出せばよい。
それでも、請求を続ける業者に対しては、貸金業規制法の取立行為の規制違反による告訴、監督行政庁への行政処分の申立てという手段がある。
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