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      <title>無理のない借金返済・自己破産・任意整理ガイド</title>
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      <description>借金返済の方法、借金返済の為の簡単な法律の知識、良い弁護士に相談するための、弁護士の探し方、見分け方、または、自分で出来る自己破産の手順、任意整理の仕方をご紹介します。さらに、借金地獄に陥らないための借金返済プランの立て方、悪徳消費者金融の手口、ローン地獄に陥った人達の体験談を元に、お金を借りる時の教訓を解説しています。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2009</copyright>
      <lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2009 18:22:29 +0900</lastBuildDate>
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         <title>任意整理はこうして行なう</title>
         <description><![CDATA[任意整理の方法は、簡単にいえば業者と交渉して債務を減額し、一括弁済あるいは月々の分割弁済によって支払っていくというものである。

具体的な方法としては、債務者の収入から生活費を除いてどれくらいの額を借金返済に回すことができるかを検討し、

利息制限法（後述）の制限金利で計算し直して残債務を確定する。

こうして一括弁済、あるいは3〜5年の分割返済案をまとめ、貸金業者と交渉するのである。

債務整理を依頼され受任すると、


<span class="b">債務調査　→　債務確定　→　整理案（弁済案）　→　業者との交渉　→　整理案に対する業者の合意　→　弁済の開始、</span>


という手順で任意整理をする。

債務調査は、債務者が持っている借用書、領収書、振込金受取書（銀行送金の場合）に基づいて、それぞれの貸金業者からの借受金額、借受年月日、返済金額、返済年月日をまとめ、債務調査書を作成する。

借用書や領収書などが依頼者（債務者）の手元にない場合は、直接貸金業者に照会するか、業者に債務調査表を送付し、回答を求めるという方法で調査をするのである。


このような任意整理が可能な理由は、ほとんどの貸金業者が利息制限法以上の高利をとっていること、

また、このままいけば自己破産するしかなく、そうなれば貸金業者は貸した金をほとんど回収できなくなるため、任意整理に応じるのである。


なお、任意整理は本人でもできないことはないが、債権者であるクレジット・サラ金業者などとの交渉が必要であるため、できれば専門家である弁護士に依頼することをおすすめする。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">任意整理</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 22 Feb 2009 18:22:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>無理な返済計画は破産への道につながる</title>
         <description>クレジット・サラ金業者が高利のローンを貸し付けようと手ぐすねを引き、テレビ・雑誌が人々の消費意欲を終始あおり立てる現代日本。

このような社会で多重債務者やカード破産が急増し、史上空前のクレジット・ローンパニックが起こっているのはまさに理の当然といえよう。


一歩間違えば、すぐにでも借金地獄に陥りかねない。

この状況を生きていくために、消費者はクレジットやローンに関する法律知識を貯えて、自己防衛して生活を守っていく必要がある。

繰り返すようだが、クレジットカードを利用するにあたっては、それは借金するのと同じであって決して「プラスチックマネー」や「打ち出の小づち」ではないことを十二分に自覚しておくべきだ。


クレジットやローンの利用にあたっては、まず第一に、カード等を使って購買しようとする商品やサービスが、いま本当に必要なものかどうかをじっくりと考えてみる必要がある。

そのうえで、どうしても必要なものならば、自分の収入で返済可能か否かを、慎重に計算すること。

そこで無理な返済計画を立ててしまうと、すぐにも返済が滞り、高利の遅延損害金が積もり重なって、たちまちのうちに返済不能の額にまで借金が膨れ上がっていくことになる。

利息や遅延損害金のしくみを十分に把捉したうえで、本人自らがしっかりとチェックすることだ。

そもそも日本に住んでいる限りは、カードを持っていないからといって、アメリカ社会とは違い特段の不便を感じないはず。

多重債務の問題、盗難・紛失などによる不正使用など、とかく問題の多いカードを本当に持つ必要があるかを、いま一度考えるときが来ているのではないだろうか。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">借金返済</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:05:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>夫の借金について妻に支払義務はない</title>
         <description>夫の借金のために妻が働きに出るということは、よく聞く話である。

しかし法律上は、妻には原則として夫の借金の支払義務はないのである。

あくまで夫の借金は夫が返済すべきもので、妻をはじめ親兄弟にも支払義務はない。

ところが、貸金業者の中には、「日常家事債務は夫婦の連帯責任という民法の規定があるから、妻に支払義務がある」と主張する者もいる。


「日常家事」とは、夫婦（子を含む）の共同生活に通常必要とされる一切の事項といわれ、これには食料、衣料、家具など生活必需品の購入、教育費、医療費などのための債務が「日常家事債務」といわれるものである。


しかし、貸金業者のこのような主張はほとんど通用しない。

というのは、多くの場合、仕事上に必要な借金であったり、ギャンブルや旅行などの遊びのための借金であったり、借金の返済のための借金であったりして、日常家事債務とは関係がないからである。

では、生活のためという理由で借り、実際に借金を生活費にあてた場合はどぅであろうか。

この場合も、貸金業者の借金は高金利と厳しい取立てを伴っていること、妻に責任を負わせるのなら最初から保証人になってもらうべきであるということ、

あるいは貸金業者からの借金は身内や友人からする借金とは重みが違うなどの理由から、いかなる場合も貸金業者からの借金は日常　家事債務に該当しないとする考えが有力である。


ただし、妻が保証人になっている場合は別で、夫が借金の返済をしない場合は、妻に保証人としての支払義務がある。

このような場合、夫が債務の返済ができず債務整理をするときは、妻が保証人であることも考えて処理することになる。

なお、支払義務がないにもかかわらず請求を続ける業者に対する対抗法は、まず、内容証明郵便で支払義務がないのでこれ以上請求しないよう警告書を出せばよい。

それでも、請求を続ける業者に対しては、貸金業規制法の取立行為の規制違反による告訴、監督行政庁への行政処分の申立てという手段がある。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">借金返済</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 17 Feb 2009 15:15:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>任意整理の交渉</title>
         <description><![CDATA[任意整理の交渉は、債務者自身が言い出そうものなら、

<span class="b red">「そんなことを言う前に、全額耳をそろえて返せ」</span>

と業者に言われかねない。

また、身内に交渉を頼んでも、そこは相手はプロ、

<span class="b green">「借りたものは返すのが常識でしょう」</span>

などと言われて結局、業者の言いなりになって全額を支払う場合が多い。

身内が全額を返すと、業者からはお得意さんとみられ、借金した当人のほうは、その後も同じようなことを二度、三度と繰り返すケースが多い。


借りている側に弱みがあるから仕方ないと思うかもしれないが、実は業者側にも弱みがあるのである。

債権回収の鉄則に<span class="b green">「ない者からは取れない」</span>というのがある。

返済能力がないからといって、まさか強制労働や売春などを強要することはできないし、かといって債務者の身内に請求すれば貸金業規制法違反で処罰されかねない。

さらに、自己破産でもされたら、ほとんど回収は不能である。

要するに、業者にも弱みがあるのである。

要は、実情を話して、粘り強く交渉することである。

そのためには、交渉の方針というものが必要になってくる。

ここで、弁護士が任意整理を行なう場合の原則を述べよう。


（１）利息制限法に基づき債務を計算し直して、この金額を基に交渉する。

業者は「みなし弁済規定」の適用を主張するが一切認めない。必要があれば、取引経過の開示を求める

（２）期限の利益の喪失（1回でも支払いが遅れたら全額＝炭に返す）の主張や遅延損害金（通常利息の2倍）の主張は一切認めない

（３）分割弁済においては、完済までの将来の利息は一切つけない

（４）cに基づき債務を計算し直した結果、過払いとなっているときは、必ず過払金の返済を求め、場合によっては過払金返還請求を起こす

（５）交渉過程で悪質な取立てを行なう業者に対しては、行政処分の申立て、刑事告訴、取立て禁止の仮処分、慰料請求訴訟の提起などを行なう。


なお、これは債務者が弁護士に任意　整理を依頼した場合で、業者に受任通知が届いた後は、債務者本人に対して返済の請求をすることは禁止されているからである。


作意整理は交渉事である。

要約ではこうなっている」「法律ではこうなっている」等々の主張が業者側から当然出てくるが、一度決まったものを変えてはいけないというものでもない。

しかし、交渉事である以上、支払いが少なければ少ないほどいい、などといった主張では相手は納得してくれない。

どうしたいかという方針は事前に決め、その線にそって根気強く交渉することである。


なお、複数の業者から借金がある場合には、全部＝炭に任意整理することである。

納得しない業者によって、給料等の差押えがなされたりすると、

一部の業者との任意整理の話がついていても返済計画の実行が困難になるからである。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">任意整理</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 17 Feb 2009 09:52:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>子供の借金について親に支払義務はない</title>
         <description><![CDATA[最近でこそ子供の借金を親に請求するケースは少なくなったが、現在でも　悪質業者の場合は、親に請求するケースがあるようである。


しかし、親が保証人か連帯保証人にでもなっていない　限り支払義務はない。

貸金業規制法に関する大蔵省通達は、

<span class="italic">「法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立への協力を要求してはならない」</span>

と定めており、親への請求はこの規定に違反する行為である。

したがって、貸金業者が親に対しこのような支払請求を繰り返すようであれば、内容証明により支払請求を止めるよう警告書を出しておくとよい。

それでも支払請求をやめない場合は、監督行政庁に対して行政処分の申立てや警察、検察庁に対し、刑事告訴も考えるべきである。


しかし、親の中には、子供が借金で困っていることを放置できなかったり、子供が貸金業者に迷惑をかけて申し訳ないと思うあまり、子供に代わって返済するケースも多いようである。

こうした返済は業者の思うつぼであり、子供が多重債務者となっている場合は、とうてい支払いきれる額ではないケースもある。

どうしても、親として子供の債務の後始末をしたいと思うのであれば、弁護士に依頼して、任意整理をすることをおすすめめる。

もし、親自身が業者と交渉する場合は、できるだけ利息制限法に基づいて債務額を減額するなど、粘り強く交渉することである。

また、交渉にあたって重要なことは、子供の借金先と借金額をすべて吐き出させ、これらの借金もすべて同時に整理するようにすることである。


なお、子供が未成年者である場合、両親の同意を得ないでした子供の金銭消費貸借契約は取り消すことができる。

こうして契約を取り消した場合、未成年者は「現に利益を受ける限度（借金のうちまだ使わずに手元に残っている残金があればその残金など）」を返せばよい。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">借金返済</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:27:08 +0900</pubDate>
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         <title>借金の時効についてこれだけは知っておこう</title>
         <description><![CDATA[時効とは一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その開始時にさかのぼって権利の取得や消滅を認める制度で、<span class="b">取得時効</span>と<span class="b">消滅時効</span>がある。

こういえば、何だか難しそうに思えるので、借金の場合でいえば弁済がない状態が一定期間続き、その間時効の中断事由がないときには、最初から借金がなかったことになると覚えておけばよい（消滅時効）。

サラ金などからの債務の場合、そのサラ金が会社の場合は商法の適用により5年、個人で貸金業を営んでいる場合は民法の規定により10年で消滅時効となる。

また、クレジット会社や銀行からの借入金債務も5年で時効になる。

消滅時効が成立していれば、時効で債務は消滅していることを主張して支払いをする必要はないが、通常、貸金業者は何らかの時効中断の手続きをとってくることになる。


この中断事由には、<span class="b">（１）請求、（２）差押え、仮差押え、仮処分、（３）承認、</span>の3つの方法がある。


（１）の請求は、裁判上の請求（訴訟、支払督促、和解の呼出し、破産手続き参加）と裁判外の請求（内容証明郵便などで請求）があるが、裁判外の請求は6か月だけ時効の完成を遅らせる効果しかない。

（３）の承認は、債務者が債務承諾書を書いた場合や、1円でも倍金の返済をした場合には、債務の承認とみなされ、時効は中断する。


多重債務者の中には、時効を頼みに行方をくらましたりする人もいるようだが、貸金業者に居所をつきとめられたり、時効中断の手続きをとられたりして、かえってヤブヘビになる場合が多い。

夜逃げなどは根本的解決にはならないのである。


しかし、業者が事務手続き上のミスで長い間請求がこなかったのに、

いきなり請求がきたりしたときや、時効期間を過ぎているときには、時効になっていることを主張すべきである。

これは内容証明郵便により、時効なので支払わない旨の通知書を出しておけばよい。

消滅時効が完成しているのに、請求を繰り返す貸金業者に対しては債務不存在確認訴訟を起こすことができる。


なお、時効が成立した場合、保証人の保証債務も原則として消滅することになる。]]></description>
         <link>http://deep-debt.y-ads.jp/debt_repayment/0902140431.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">借金返済</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 14 Feb 2009 04:31:00 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>借金の相続は放棄することができる</title>
         <description><![CDATA[生前は羽振りがよさそうに見えた人が、いざ亡くなってみると借金だらけだったというようなことはままあることである。

このように、借金をかかえたまま死亡した場合、その相続人は借金も含めて自動的にいったんは相続することになる。

死亡した人が多重債務者で多額の借金を抱えていれば、当然、そんな財産はいらないという人もいるだろう。


このような人のために、<span class="b blue">相続放棄、限定承認</span>という制度がある。

相続放棄とは、文字通りその相続について放棄して相続人にならないということであり、相続放棄の手続きは、相続人が自分のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出して行なう。

また、限定承認とは、相続も承認し財産も引き継ぐが、相続財産の範囲でしか債務の支払責任を負わないというもので、借金は背負いたくないが精算して余りがあるなら相続したいというときに利用される。


限定承認の手続きは、相続人全員が共同して、自分のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に限定承認の申述書を家庭裁判所に提出して行なう。

家庭裁判所でのこの手続きはさして難しいものではなく、申述書も家庭裁判所に置いてあるので、わからないことがあれば家庭裁判所の窓口で聞けばよい。

このように、法律は相続するしないは相続人が自由に決められるように定めているが、相続放棄や限定承認するには、一定の期間（3ヶ月）があることに注意する必要がある。

この期間が過ぎれば、相続を承認したものとみなされ借金も相続することになる。


また、相続開始から3ヶ月以上たって故人の債権者から請求があり、債務が判明する場合もある。

この場合は、相続開始から3ヶ月以上たっていても相続放棄や限定承認は認められる。

しかし、相続放棄や限定承認の申述が受理されるまでの間に、遺産の一部を処分したりすると、相続を承認したものとみなされるので注意が必要。


なお、貸金業者などが葬儀の後、債権回収に来ることが考えられるが、当面は話を聞くだけにして、相続財産の全容がわかり、どうするかの対応が決まるまでは返済はしないことである。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">借金返済</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:59:56 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>免責決定後のデメリットは二つ</title>
         <description>破産者が免責決定を受けると自由の制限や資格制限など破産者のさまざまな不利益も解消するし、破産者の借金も免除される。


免責決定後に残る不利益は次の二つだけである。


一つは、破産宣告を受けると信用情報機関に事故情報として登録されるので、5〜7年間は銀行やサラ金から融資を受けたり、クレジット会社からのカードの発行を受けることが制限されること。

しかし、これは破産者が生活の建て直しをしていくうえでは、かえっていいことかもしれない。


二つめは、免責決定を一度受けると、その後10年間は原則として免責決定が受けられなくなることである。

しかし、これら二つは、あまり大したデメリットではない。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">自己破産</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 12 Feb 2009 10:34:52 +0900</pubDate>
      </item>
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         <title>消費者金融の過剰融資は断固としてはねのけよ！</title>
         <description><![CDATA[栄え誇っている消費者金融ではあるが、他方では業者間の競争も厳しいものとなっている。

消費者信用市場が急膨張する中で、クレジット会社やローン会社は、会社の生き残りを賭けて、消費者に対し他社よりも一円でも多く貸し付けようと、しのぎを削っているのである。

その犠牲者となるのは結局、消費者なのだが…。


たとえば、個人タクシーを営んでいたＢ氏を例にあげよう。

Ｂ氏は病気のために一時休業せざるを得なくなり、生活費の不足を補うためサラ金から借り入れた。

10万円ほど借りては、分割払いで返済を行なっていたところ、担当者が


<span class="italic">「Ｂさんはわが社で信用ができました。

もっと借りることができますよ。

どうです？　30万円ぐらい借りていかれては」</span>


と、新たな借入れを熱心にすすめてきた。

Ｂ氏は計画外の借入れなので初めはためらったものの、生活が楽なわけではないこともあって、最終的に借りることにした。

だが、Ｂ氏は、この30万円の返済がなかなかうまくいかないことがきっかけとなって、他のサラ金にも手を出すようになり、負債は雪だるま式に増えていったのである。


サラ金は貸せば貸すほど儲かるしくみになっている。

そこで、消費者に過剰に融資しようとアノ手コノ手を使ってくる。

Ｂ氏の例のように、融資限度額が引き上げられたから、などと巧みな言葉をかけて高額の借入れをすすめてきても、安易に誘いに乗ってはならない。


なお、「貸金業の規制等に関する法律」では、サラ金業者の過剰な貸付を禁止しているし、過剰な貸付は実質的に無効とする判決もある。

自分の求める金額以上の貸付をしつこく行なおうとする業者には、断固たる拒絶の態度を見せることだ。]]></description>
         <link>http://deep-debt.y-ads.jp/loan_hell/0902120322.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">クレジット・カードローン地獄</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 12 Feb 2009 03:22:50 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>任意整理以外の債務整理法もある</title>
         <description><![CDATA[債務額がそれほど大きくない場合の債務整理の方法としては、任意整理のほかに、民事調停による債務整理の方法がある。

調停では、調停委員会が利息制限法により債務額を計算し直して分割弁済または一括弁済の合意が成立するよう斡旋してくれる。

調停は、ある意味では裁判所を通じた任意整理といえるのである。


調停は簡易裁判所に調停申立書を提出して行ない、裁判所の調停委員会が申立人（債務者）と相手方（クレジット・サラ金業者など）の主張を聞いて、事実関係を調査しながら合意が成立するよう斡旋し、合意が成立したら調停調書が作成される。

この調停調書は確定判決（訴訟における判決）と同義効力を有することになる。


調停の申立先は、相手方の住所・住所・営業所・事務所などを管轄する簡易裁判所であるが、多重債務者で借入先が数社あるときは、

一部の債権者が管轄外であっても、一つの裁判所に集中させて調停を行なってくれる。


また、調停申立てはクレジット・サラ金会社などの代表者を相手方として行なうことになるが、その際、会社の住所や代表取締役がわからないときは、監督官庁である大蔵省財務局や都道府県担当係に問い合わせれば教えてくれる。

調停費用は、申立価格（債務額）に応じて決まっていて、

30万円までの部分は5万円ごとに300円、

30万円超100万円までの部分は5万円ごとに250円、

100万円超の部分は10万円ごとに400円などとなっている。


ちなみに、調停の申立額（債務額）が100万円の場合は5300円、200万円の場合は9300円、300万円の場合は1万3300円で、この額の印紙を調停申立書に貼付することになる。

また申立ての際、一定の郵券が必要である。


調停の申立書の書き方などがわからないときは、弁護士会の法律相談を活用して、調停手続きを進めるのもよいし、

印紙代、予納郵券などがわからないときは簡易裁判所の窓口で聞けば教えてくれる。


なお、債務がすでに完済されているのに返済の請求が続いていたり、「みなし弁済規定」が適用されない業者から、利息制限法で計算し直した結果、

<span class="underline">債務が存在しないのに請求が続いている場合は、債務不存在の確認訴訟を起こす方法もある。</span>

また、過払いになっている場合は、不当利得（過払金）返還請求訴訟が提起できる。


このような方法は、任意整理と異なり、裁判所を積極的に利用して、債務整理などを図ろうとするものである。

最近はこのような債務整理を求める民事調停の申立ては増加傾向にある。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">任意整理</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 11 Feb 2009 23:49:30 +0900</pubDate>
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         <title>免責はどのように決定されるのか</title>
         <description><![CDATA[自己破産して免責を得るための二つのポイントをあげておこう。


一つは、<span class="underline">「破産宣告」がなされるかどうかの判断</span>である。

破産宣告がなされなければ、次の段階の免責手続きへと進めない。

裁判所が債務者に破産宣告をするためには、債務者（破産申立人）が支払不能の状態にあることが必要である。

この支払不能とは「債務者が弁済能力欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態」とされている。


債務者の財産・職業・給料・信用・労力・技能・年齢・性別などを総合的に判断してケース・バイ・ケースで認定されるが、

債務者の支払能力を考えて3年間ぐらいで分割弁済できないような債務がある場合は支払不能ということになるだろう。


たとえば、平均年収200万円のサラリーマンやＯＬの債務総額が500万円だとする。

サラ金の金利は現在約30％程度であるから、月々の支払額は利息の分だけで12万5000円となり、他に特別な財産がないかぎり、支払不能の状態にあるといえる。

実際、月収20万円前後のサラリーマンやＯＬが債務総額350万〜400万円程度で破産宣告を受けている。

もちろん、債務者の収入が多い場合は、この程度の債務では破産宣告はなされない場合があるし、

これとは反対に債務者の収入がほとんどなく、生活保護を受けているようなケースでは、債務額が100万円以下であっても破産宣告がなされるケースもある。


もう一つのポイントは、<span class="underline">「免責の決定」がなされるかどうか</span>という点である。

先にも触れたが、免責とは裁判所に申し立てて、債務を免除してもらうことである。

しかし、この免責は無条件というわけにはいかない。

破産法366条の9に定める免責不許可事由に該当しないことが必要である。

浪費やギャンブルによる債務が多い場合は免責不許可事由とされており、事情によっては免責不許可になることも考えられる。


このような免責が不許可になると思われる場合は、自己破産の手続きによる債務整理ではなく、任意整理により借金の整理を考えることになる。


現状としては、自己破産申告をした人の大体95％くらいの人が免責決定を受けている。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">自己破産</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 11 Feb 2009 02:43:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>任意整理で借金を整理した実例</title>
         <description><![CDATA[毎日毎日、借金の取立てがあり、返済金をどう工面しようかということがいつも頭から離れない人にとって、

任意整理に果たして業者が応じるのかという疑問を持つ人もいることだろう。


しかし、弁護士が受任して任意整理を行なえば、意外と貸金業者は応じてくるもの。

それは業者側にしてみれば、このまま借金が増えつづけると自己破産となり、ほとんど回収は不可能になる。

それなら今、任意整理に応じたほぅがよい、という思惑があるからだ。

ここで、実際に任意整理はどう行なゎれているか、一つのケースを紹介しよう。


<h3>交通事故がきっかけで借金が雪だるま式に…、</h3>


Ａさんは30歳の会社員で手取り月収　20万円くらいである。

数年前、交通事故を起こしたことがきっかけで、損害賠償金などの支払いのためにサラ金やクレジットから借金する羽目に陥ってしまった。

その後、サラ金やクレジットに対する支払いのために生活費等も不足するようになり、サラ金やクレジットから新たな借金を続けるとともに、週刊誌の広告で知った紹介屋や買取り屋も利用。

借金は雪だるま式に膨れ上がってしまった。


その後、運の悪いことに勤務先の会社の事故で重傷を負い、入院することになってしまった。

Ａさんの負傷を機にＡさんの父親が私の事務所に相談に訪れたとき、Ａさんはサラ金会社7社、信販・クレジット6社の合計13社から合計約500万円の債務を抱えるようになっていた。

Ａさんは、入院リハビリ冶嶺が約1年間かかる見通しであったが、幸い職務中の事故であったため、勤務先の会社は解雇されずにすむことになった。

Ａさんの負債の整理については、Ａさんが自己破産は避けたいという意思が強いこと、Ａさんの負債の返済については、Ａさんの父親やＡさんの兄弟が全面的に協力をするというので、一括弁済の任意整理を行なうことになった。

弁護士の事務所でＡさんの債務を利息制限法に基づいて計算するとＡさんの残債務は13社で合計約440万円となった。


債権者に対しては、Ａさんが会社で重傷を負い、入院リハビリ中であること、返済金はＡさんの親族が提供したものであることを説明したうえで、

利息制限法に基づいて計算した残債務の約7割を一括弁済する旨の提案をしたところ、すべての債権者の同意が得られて、無事解決することができた。

債権者に支払った金額は13社合計で約300万円であるので、もともとの債権者の請求額（約500万円）と対比すると、債権者の請求額の約6割で解決したことになる。


<h3>信販会社から「訴訟決定通知書」が…、</h3>


平成8年7月30日、Ｇ信販会社より「訴訟決定通知書」が送られてきたという老女Ｂさん　（84歳が弁護士に相談をした。

Ｇ信販会社の平成8年6月7日付の「訴訟決定通知書」を見ると、元金68万2469円と利息64万2356円の合計132万4825円を直ちに払わないと東京簡易裁判所に本訴申立てをするという<span class="b red">脅しに近い内容の督促状</span>となっていた。


Ｂさんの話を聞くと、Ｇ信販会社とは昭和57年3月20日からの取引であり、平成5年10月18日頃まで返済してきているとのことであった。

弁護士の事務所でＧ信販会社に対し介入通知を出し、Ｂさんの取引経過、支払経過を調査した上で利息制限法に基づいて残債務を計算したところ、

平成5年10月19日現在で<span class="underline">120万9510円の過払い</span>となっていることが判明した。

そこでＧ信販会社に対し、平成8年8月1日、120万9510円の過払金請求を求める通知書を出したところ、Ｇ信販会社が拒絶したので、

平成8年10月18日、東京簡易裁判所に過払金の返還を求める支払督促の申立てをした。


Ｂさんの支弘督促申立てに対し、Ｇ信販会社が異議申立てをしてきたため、裁判は通常訴訟に移行したが、

最終的にはＧ信販会社のほうから和解金として平成9年1月31日までに金100万円を支払うので訴訟を取り下げて欲しい旨の申し入れがあったため、Ｇ信販会社に金100万円を支払わせて、訴訟は取り下げることになった。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">任意整理</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 10 Feb 2009 20:05:11 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>リストラ、倒産の巌が破産者を急増させている</title>
         <description><![CDATA[Ａさんは、コンピュータ関係の会社に勤務している。

数年前、田舎で事業を営む両親から、経営が厳しくなったので協力して欲しいと懇願されたため、消費者金融3社から50万円を借り、両親に送金することにした。

バブル崩壊後、経済不況のためＡさんの勤務する会社もリストラや残業規制を行なったため、Ａさんの給与も大幅に減ってしまい、

Ａさんは両親のために借りたサラ金会社からの借金の返済が困難となり、クレジットカードやサラ金（消費者金融）のカードでキャッシングをして借金の返済にあてる自転車操業状熊となってしまった。

その結果、債権者17社から債務総額約700万円の債務を抱えるに至り、毎月の返済必要額も<span class="b red">24万円</span>くらいにまで膨れ上がった。

Ａさんの当時の手取りは月収17万円ほどしかなく、これ以上借金の返済を続けることができないことは明らかになったので、弁護士と相談して、破産申立てをすることになった。

このＡさんのように、多重債務に苦しみ悩んだあげく、自己破産を余儀なくされる人が急増している。

破産予備軍も150万人いるといわれ、カードローン地獄から抜け出す法に訪れる多重債務者は一向に後を絶たない。


多重債務者一人で、通常15社前後のクレジット・サラ金会社から700万〜800万円の債務を抱えており、中には厳しい催促、取立てを受け、家庭生活をメチャクチャにされたり自殺へ追い込まれる人も少なくない。


なぜ今、多重債務者が大量発生しているのか？

その大きな原因の一つとして、<span class="b">経済不況</span>があげられる。

貸金・ボーナスカットによる収入減、リストラ・倒産による失業のため、

生活費が不足しクレジット・サラ金業者からの借入れに頼らざるをえなくなった<span class="b red">生活苦型の多重債務者</span>が急増しているのである。

リストラ、倒産の嵐が一向にやむ気配を見せない現在、Ａ氏のたどった運命はいつ、誰の身にふりかかってもおかしくないのだ。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">自己破産</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 10 Feb 2009 09:14:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>クレジットの信用情報をめぐるトラブルが増加！</title>
         <description><![CDATA[
<span class="italic">「先生、先日、クレジットで品物を購入しようとしたら、ブラックリストに載っているということで購入を拒否されたんですよ。

クレジット会社や金融機関とトラブルを起こした記憶はないし、なんでこんな目にあうのでしょうか」</span>

弁護士は、このような相談をよく受けるそうだ。

クレジットだけでなく、銀行で住宅ローンの申込みをしたら、信販会社からの借入れが延滞しているからダメだ、と断られたという話も聞く。

やはり本人には延滞はおろか、借り入れた覚えさえない。

なぜ、こんなトラブルが起こるのか。

多くの場合、その原因は、信用情報機関に誤った個人情報が登録されていることにある。

信用情報機関とは与信判断のための個人情報を管理する組織で、


<span class="b">（１）銀行系の個人信用情報センター（ＪＩＣ）

（２）クレジット業界系の信用情報センター（ＣＩＣ）

（３）消費者金融系の全国信用情報センター連合会（ＪＤＢ）

（４）外資系のセントラル・コミュニケーション・ビューロー（ＣＣＢ）</span>


の4つに大きく分けられる。

こうした信用情報機関は、延滞や貸倒れ、債務不履行破産などの「事故情報」（ブラック情報）が発生すればそれを登録し、他の信用供与機関が次の与信をするときにも利用されるしくみになっている。

したがって、ひとたび「この消費者には〇〇万円の延滞がある」と記録されると、

たとえ間違った情報でも、自動的に消費者信用業界全体に行き渡り、クレジットが使えなかったり、銀行ローンが借りられないことになるわけ。


こうした誤った情報で損害を受けた場合、その訂正・削除を信用情報機関に要求できることはもちろん、損害賠償を請求することも可能だ。

トラブルが生じたらすみやかに対処することが肝心だが、消費者のプライバシーを守るためには、法律による消費者信用情報の規制が不可欠といえる。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">クレジット・カードローン地獄</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 10 Feb 2009 03:44:49 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産では保証人こそが大悲劇</title>
         <description><![CDATA[昨今の自己破産の急増は、多くの保証人を巻き込んでおり、本人が借金をしていないのに、厳しい取立てにさらされるという悲劇となっている。


弁護士の所に相談に来た事件で、こうした保証人の典型的のような例があったので紹介する。

Ａさんは友人の保証人になったが、その友人は多額の借金を抱えて自殺した。

その借金は子供などの相続人に引き継がれるはずであったが、相続人が相続放棄をしたために、借金の取立ては保証人であるＡさんに集中した。

ちなみに友人の子供たちは、生命保険は相続放棄とは関係がないので受け取っていた。

Ａさんは仕方なく月々の返済をしていたが、支払いが遅延するときがあり、貸金業者の要求に応じて、嫁にいっている娘を保証人に立てた。

Ａさんの支払いが続いているうちはよかったのであるが、やがてＡさんも過労から病気となり、今度はＡさんの娘に取立てが行くようになったのである。

まさにドラマのような話であるが、<span class="b red">保証人の怖さ</span>はこれでわかってもらえたと思う。

保証人を頼まれる場合、頼みにくる人が子や親兄弟であったり友人であったりして断りづらいのはわかるが、情に流されず、断固断ることが大切である。


さて、本論の<span class="b">「自己破産したとき、保証人はどうなるか」</span>ということであるが、自己破産・免責決定は保証人にはまったく影響を及ぼすことはない。

したがって保証人の責任はなくなることはなく、取立ては保証人に集中することになる。
さらに保証人にとって悪いことには、自己破産した場合、期限の利益が喪失し、債務者が抱えている借金を保証人は一度に一括して支払わなければならなくなる。


このように保証人に重い責任がのしかかってくるが、この場合、保証人に支払い能力がなければ、自己破産を考えざるを得なくなる。

特に、夫婦の一方が借金をし、もう一方が保証人になっているケースでは、夫婦そろって自己破産せざるを得ないだろう。

自己破産は保証人に多大の迷惑をかけるので、自己破産する人は、事前に保証人と十分に話し合うことである。


一方、保証人側としての対応は、次の三つが考えられる。


<span class="b">（１）　債務者とともに自己破産を申し立てる

（２）　債務者の自己破産と並行して、保証　人は任意整理をする

（３）　債務者に自己破産を断念してもらい、保証人と協力して任意整理する</span>


いずれにせよ、保証人は自分で借金もしていないのに、保証した債務の金額を支払わなければならず、こんな迷惑な話はないだろう。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">自己破産</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:33:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>返済困難になったらす母に専門家に相談する</title>
         <description><![CDATA[任意整理は、一括弁済にするか、分割弁済にするかなど、債務の総額をいかに減額してもらうかの交渉であり、金銭貸借などに関する法律知識が要求される。

したがって、任意整理は債務者本人あるいは身内の者などにもできないことはないが、やはり専門家である弁護士に相談あるいは依頼したほうがよいだろう。


弁護士に依頼すれば、各債権者に対して受任通知書が発送され、これが到着すると電話などによる厳しい取立てはなくなる。

これは貸金業規制法に関する大蔵省通達で弁護士受任後に正当な理由なく、債務者本人への直接取立てを禁止しているからである。


とはいっても、弁護士に知人はいない、また紹介してくれる友人もいない、あるいはいくら費用がかかるか心配だ、などの理由から、

弁護士事務所を訪れることをためらう人もいるかもしれな。

しかし、そんな心配は無用である。

全国の弁護士会には法律相談の窓口があり、ここに行ってまず相談すればよいのだ。


<span class="b">弁護士費用</span>について心配があれば、その相談の場で詳しく聞くことである。

そして、弁護士に任意整理を依頼したら、借りている債務のすべてを洗いざらい話すことが大切である。

よく依頼者の中には、あまり業者数が多いと弁護士から債務整理を断られるのではないかと思い、債務の一部しか話さずに、他の業者には今までどおり支払いを続けているというケースがある。

これでは、弁護士が債務の処理を終えても、他の業者への支払いが膨らみ、再び債務の整理が必要となる場合がある。

また、サラ金やクレジットの債務だけでなく、銀行などの金融機関からの借金も全部話すことである。


弁護士は、債務者からの依頼を受任した後、分割返済などの任意整理を作成するために、毎月いくらの支払いが可能かを検討することになる。

このために、毎月の収入、生活費などの必要経費、その後に残る金額でどれくらい返済できるか、などを聞かれるが、

毎月の返済のために支払える金額があまりに少ないと受任してくれないのではないかと考えて収入を多めに答える人がいる。

しかし、これでは債務者の言乗を信じて、弁護士がこれなら大丈夫という債務整理案を作っても支払いが困難となり、債務整理はすぐに行き詰まることになる。

さらに、債務者は債務の処理を弁護士に依頼したことを家族には伝えておくことも大切である。

いくら弁護士に依頼したからといっても、消費者金融などからの取立ては債務者本人だけではなく、配偶者や家族にも及ぶ心配があり、

また、分割弁済をしていく過程では、生活のきり詰めなど家族の協力が必要だからである。

さらに、家族に打ち明けることによって、今後は周囲からも監視されることになり、新たな借金をつくることができなくなるので、債務者本人にとっても都合がよい。

さて、任意整理の場合の弁護士費用であるが、依頼する弁護士によって多少異なるが、だいたい債務額の5％から10％くらいを考えておけばよい。

事情によってはそれより安くなる場合もあるし、分割支払いなどの方法をとってくれる弁護士もいるので、相談してみることである。

ちなみに、東京にある3つの弁護士会の任意整理の弁護士費用は下のとおりである。


<span class="b f11em">クレジット・サラ金事件の報酬基準</span>

<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#ffffe0" summary="クレジット・サラ金事件の報酬基準">
<tr><td>
<span class="b">（１）着手金　業者数×2万円。</span>　ただし、最低5万円。<br /><br />
・同州業者でも別支店の場合は各別個とする。<br />
・本人が申し出ている債権者主張残債権総額の鵬を超えないものとする。<br /><br />
<span class="b">（２）報酬金</span>「着手金と同額÷債確音数」を1者当りの報酬金とし、個々の債権者と和解が成立するつど、一者当たりの報奨金を璃求し得る。<br /><br />
<span class="b">（３）分割弁済金代理送付手数料</span>　送金実費を含め一件1回1000円を上限とする。<br /><br />
<span class="b">（４）任意整理が終了した後、再度地条件等の変更につき各値権者と交渉せざるを得なくなったときは、<br />
当初の報酬契約に定める着手金および報酬金の半額を上限として、さらに着手金および報酬金を受領し得る。

</td></tr>

</table><br />]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">借金返済</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:31:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>クレジットカードの危険な力</title>
         <description><![CDATA[<span class="b green">「カードがまるで打ち出の小づちのように思えたんです」</span>

15枚のクレジットカードを持ち、カードを発行する信販会社への総額600万円の借金を抱えて、弁護士のところに自己破産の相談へ来たＤ氏の言葉だ。

そう思うのも無理はない。

現金がなくても好きな物が買える、金策に困ったときは自動借入機から5万円、10万円のお金が軽々と引き出せる。

物質的な欲求を思い通りにかなえてくれるクレジットカードは、使い方次第では本当に便利な道具になるのは事実だ。

だが、現実には、クレジットカードの持つ<span class="b red">魔力</span>に溺れ、支払不能の借金を抱え、破産へと追い込まれていく人の数が少なくない。

その大きな理由の一つとして、消費者のカードに対する正確な知識があまりに不足していることが挙げられるだろう。

何よりも、クレジット契約自体のしくみがわかりにくいものになっているのだ。


一般にクレジット契約は、　消費者が販売店から商品を購入した場合に、クレジット会社が消費者に代わって販売店に商品代金を一括して支払い、

消費者はクレジット会社に対し商品代金に手数料を加算した額を分割して支払うという形をとっている。

このしくみから明らかな通り、消費者はクレジット会社とも契約を結んでいるのだが、消費者が直接会うのは販売店のセールスマンだけなので、それに気がつかないことが多い。

つまり、支払いが遅れたら、高い遅延金をクレジット会社に支払うというデメリットもあ作る人が少なくないのだ。

その怖さを十分意識する間もなくカードを手にした人は、えてして、商品をどんどん買う、キャッシングも見境なく行なう、といった具合に無計画に使い続け、いつしか返済困難な状況になってしまう。

クレジットカードが人を滅ぼす力を持つことを十分自覚して、それを利用することだ。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">クレジット・カードローン地獄</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 09 Feb 2009 10:43:48 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産手続き中の強制執行にはどう対応するか</title>
         <description><![CDATA[債権回収の最終手段に<span class="b">強制執行</span>というものがある。

これは相手の財産を差し押さえて、換価することにより債権回収を図るというものである。

最近、この強制執行という法的手段を使って債権回収を図ってくる業者がいる。

これは、裁判実務上の取扱いが破産手続きと免責手続きを別個の手続きと考え、免責手続き中の強制執行を認めているからである。

これには反対論も多い。


わかりやすく説明すると、免責の申立てをし免責の決定が出るまでに約5〜6ヶ月の期間があるので、その間に債務者の財産を差押え、競売などして債権回収を図ろうというのである。

差押えの対象となるのは、不動産・動産・金銭債権などがあるが、破産宣告後も所有している財産となれば、動産（差押禁止財産以外の家財道具など）とサラリーマンであれば給料などということになる。


では、こうした債権者の強制執行に対し、破産者はどう対応すればよいのだろうか。

訴訟提起をしたり強制執行手続きを行なおうとしている業者に対し、すでに裁判所で破産宣告と同時廃止決定が出ていることを、決定正本の写しを送付するなどして通知し、訴訟や強制執行の申立てを取り下げるように交渉することである。


実際は、すでに破産宣告と同時廃止決定がなされ、現在免責手続き中であることがわかれば、大部分の業者が訴訟や強制執行の申立てを取り下げるはずである。

なぜなら、もし債務者が免責決定になれば、業者のほうはその破産債権を損金処理できる税法上のメリットがあるからだ。


取り下げない業者に対する対抗策としては、業者が提起した訴訟手続きについては徹底的に争って引き延ばし戦術をとる一方で、

破産裁判所に対し、

<span class="italic">「債権者が強制執行手続きをとってきているので、免責手続きを促進し、早急に免責決定を出してもらいたい」</span>

旨の上申書を出すことである。


また、当初より債権者の訴訟提起や強制執行が予想される場合は、予納金はやや高くなるが、

同時破産廃止事件にしないで破産管財人を選任してもらい、管財事件にすることにより個別債権者の訴訟や強制執行を防ぐという方法もある。

とは言うものの、債権者が強制執行してきた場合は、破産者本人が対抗するのは大変なので、専門家である弁護士に相談するのが最善の方法である。


自己破産・免責手続き中の強制執行に関しては、

自己破産の趣旨である多重債務者の救済と生活再建という観点からすると問題であり、法改正も含めて改善すべき課題と考えている。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">自己破産</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:26:18 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>悪質な取立てには、こう対抗する</title>
         <description><![CDATA[サラ金・クレジット業者のキャッシングは無担保で融資を行なうため、債権回収のための督促・取立ては厳しいものとなる。

自殺や一家心中などの借金苦を原因とする惨劇の中には、過酷な取立てを原因とするものが多く、このため貸金業規制法は悪質な取立てを取り締まる規定を置いている。

この取立規制ができる前は、脅迫罪や強要罪など刑法に規定されている罪に該当する取立てしか処罰することはできなかったが、

この取立規制の制定により、悪質な取立てを取り締まるこ　とが可能になったのである。

貸金業規制法が規定する取立規制の内容は、

<span class="italic">「債権の取立てをするに当たって、人を威遺し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」</span>

というものである。

この条文に出てくる「人を威迫し」とは、脅迫にまでは至らないが他人に対して言動動作などをもって気勢を示し、不安を生じさせることをいい、

「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」とは、威力を示すわけではないが、人の私生活や業務の平穏な進行を阻害する言動をいい、

「困惑させ」とは、威迫や平穏を害するような言動によって心理的威圧を加え、精神的に自由な判断ができないような状態にすることをいうとされている。

こう説明されても、抽象的すぎて何だかよくわからないだろう。

そこで、大蔵省は通達で具体的に禁止行為を明らかにした。


この通達では、つぎの取立行為が禁止されている。

（１）正当な理由なく、午後9時から午前　8時までその他不適当な時間帯に債務者・保証人などに電話・電報で連絡したり、これらの者を訪問したりすること

（２）反復または継続して債務者・保証人などに電話・電報で連絡し、もしくはこれらの者を訪問すること

（３）暴力的な態度をとったり、大声をあげたり、乱暴な言葉を用いたり、多人数で訪問したりすること

（４）はり紙・落書その他いかなる手段を問わず、みだりに債務者の借入れに関する事実を公然化すること

（５）債務者や保証人などの勤務先を訪問し、債務者・保証人などの勤務先での立場が不利益となるような言動を行なうこと

（６）他の貸金業者からの借入またはクレジットカードなどの使用などにより弁済することを要求すること

（７）法律上支払い義務のない者に対し支払請求をしたり必要以上に取立てへの協力を求めること

（８）債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知を受けた後に、委任者である債務者・保証人に対し、正当な理由なく直接支払いを請求すること

（９）債務者や保証人が調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく直接支払請求すること

（１０）その他、正当とは認められない方法によって請求をしたり取り立てたりすること

以上の取立規制に違反すると貸金業者は懲役・罰金などの刑事罰、また業務停止、登録取消といった行政処分を受けることになる。

また、債務者や保証人あるいは家族などが、貸金業者より前記の違法な取立てを受けた場合には、貸金業規制法の取立規制違反で警察や検察庁に対して告訴・告発をして刑事処分を求めることができ、

また監督行政庁に対しては行政処分を求める申立てができる。


また、取立行為が悪質で不法行為となる場合には、損害賠償の請求が可能である。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">クレジット・カードローン地獄</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:02:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>住宅がある場合の自己破産</title>
         <description><![CDATA[最近、住宅ローン破産が話題になっている。

住宅ローン破産の実態と破産に至る前の対策については、以前の記事で説明しているので、ここでは住宅ローンで破産した場合にどうなるかについて触れておこう。


まず、住宅ローン破産の道をたどった人の例から紹介すると、

都内の大手企業に勤める40代のサラリーマン・Ａさんは、バブル時代に念願だった一戸建てを栃木県に購入した。

ローン返済のため貯金もできなくなったが、それなりに幸せだった。

ところがバブルの崩壊で収入は伸びず、2人の子が年子で誕生した。

生活のために手を出した借金がたちまち増えて1000万円を超え、住宅ローンの借金と合わせると6000万円にも達した。

そこで自宅を手放そうとしたが、売れたとしても住宅に設定した担保が抜けないような催しかつかず、結局、Ａさんの自宅は競売を申し立てられた。


この例は典型的な住宅ローン破産である。

現代の中高年は多くの人が住宅ローンを抱えており、そのほか家電製品、車などもローンを利用して買う人が多く、破産と背中合わせといえる。

このような人たちが失業や収入減といった憂き目にあったり、本来喜ぶべき子供の出産などが重なると多重債務者になり、借金地獄の道を突き進むことになる。


さらに住宅ローンで苦しんでいる人にとって悪い状況は、一昔前なら「住宅ローンが支払えなくなったら売ればいい」ということがよくいわれたが、

現在は地価の下落で住宅を売っても借金は残るという状況だ。

こうした状況下でいっそのこと自己破産したほうがよいと考える人が多くなっているのも事実である。


さて、住宅がある場合、自己破産の申立てをし破産宣告がなされると、通常は破産管財人が選任されて、住宅などの財産の売却・換金・債権者への配当といった手続きがとられる。

破産者はせっかく手に入れた住宅・家財道具など一部の差押禁止財産を除いて処分される。

配当が完了すると計算報告のために債権者集会が招集され、その債権者集会が終わると、裁判所が破産終結の決定をして破産手続きは終了する。

この破産宣告から破産手続き終了までは少なくとも1年以上はかかり、換価が困難な不動産がある場合は数年もかかる例がある。

この場合、破産者として重要なことは破産終結までに免責の申立てをするということである。

住宅ローンで自己破産をする人の多くは、

<span class="b green">「住宅を持つことが一生の夢だった。そのために一所懸命働いてきたのに…、」</span>

と思う人がほとんどだろう。

しかし、借金地獄のなか、取立てに追われ、いずれは手放すことになる住宅を必死で守るより、財産もなく借金もない、きれいさっぱりした状態にして再起を図ることこそ大切である。

財産は新たにまた築けばよいのである。

なお、破産者はいずれ住宅は立ち退くことになるが、処分が決まるまでの間は住み続けることができる場合もあるので、破産管財人と相談して立退日などは決めるとよい。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">自己破産</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 07 Feb 2009 14:44:53 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>整理屋・紹介屋の被害にあわないために…、</title>
         <description><![CDATA[スポーツ新聞や夕刊紙、新聞の折り込みチラシ、雑誌、電話ボックスのチラシ、またはインターネット上で、


<span class="b green">「多重債務でお困りの方に即融資」

「他店で断られた方もＯＫ」

「低利切替一本化」</span>


などの広告を目にしたことはないだろうか。

借金返済に追われている人なら、その誘い文句につられ、つい、広告を出している業者に電話をかけたくなるかもしれないが、警戒が必要である。

その業者が、いま大きな社会問題となっている「紹介屋」や「整理屋」だとしたら、いまの借金があっという間に2倍、3倍にまでなってしまうからだ。

　金融業者をあっせんして借入額の20％〜50％もの紹介料をとる　「紹介屋」、高額の手数料を取って債務整理を行なう「整理屋」による被害は、ここ数年急増している。

多重債務者の弱みにつけ込んで、詐欺まがい手口で高額の金をかすめ取る、こうした悪徳業者による被害者は約5万人、被害総額も90億円を超えている。

特に、紹介屋は最近、相次いで詐欺罪で摘発されている。


また一方で、こうしたハイエナ連中とグルになって、不当な利益を上げている弁護士たちがいることも覚えておこ、つ。

彼らは悪徳業者と手を組むことから<span class="b red">「非弁提携弁護士」</span>と呼ばれており、東京だけでも50人以上はいるといわれている。

この非弁提携弁護士たちは、高額の報酬と引き換えに整理屋などに弁護士名義を貸し、法律事務所も自由に使わせることで、業者が債務者から法外な手数料を得るための手助けをしているのだ。

弁護士が違法行為に手を貸すとはまったく言語道断だが、非弁提携弁護士のこうした協力は弁護士法に抵触するおそれが強く、ときには逮捕されるケースもある。

非弁提携弁護士による被害を受けたら、すぐに所属の弁護士会に告発することである。


<h3>整理屋・紹介屋を見分けるコツ</h3>


●「他店を紹介しますがウチが紹介したといわないで欲しい」などといわれた

●「懇話会」「互助会」「生活センター」など、いかにも消費者団体類似のネーミング

●貸金業者として年数の浅い「都知事」などの登録番号を持つ


<h3>非弁提携弁護士を見分けるコツ</h3>


●弁護士がほとんど面談しないで、すべて事務員が取り仕切っている

●新開の折り込み広告や、電話ボックスのチラシで宣伝している業者から紹介された]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">クレジット・カードローン地獄</category>
        
        
         <pubDate>Sat, 07 Feb 2009 09:27:00 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>免責の決定・不許可はこうして決まる</title>
         <description><![CDATA[自己破産の申立ては、最終的に免責を得るためにするのであるから、免責決定がなければ意味のないこととなる。

しかし、あまり心配することはない。

免責の申立てをした結果、免責の決定がなされたケースは約95％と、ほとんどの場合に免責決定がなされているからである。

免責は、裁判所が審理した結果、免責不許可事由がなければ、免責決定をしなければならないことになっており、免責不許可事由には以下のものがある。


（１）　破産財団（破産宣告時に破産者が持っていた財産）を隠したり、債権者に不利益に処分したとき

（２）　破産財団の負担を偽って増加させたとき（虚偽の抵当権をつけるなど）

（３）　商業帳簿を作る義務があるのに作らなかったり、不正確または不正の記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり、破り捨てたりしたとき

（４）　浪費や賭博などの射倖行為で著しく財産を減少させたり、または過大な債務を負担したとき

（５）　破産宣告を遅らせる目的で著しく不　利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ、著しく不利な条件でこれを処分したとき

（６）　破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済するなどしたとき

（７）　破産宣告前1年以内に破産原因の事　実があるのにそれがないことを信じさせるために詐術を使って信用取引により財産を得たとき

（８）　虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、または裁判所に対し財産状態につき虚偽の陳述をしたとき

（９）　破産者が免責申立て前10年以内に免責を得たことがあるとき

（１０）　破産法に定める破産者の義務に違反したとき


免責決定がなされるまでの期間は、東京地方裁判所の場合、同時廃止のケースで免責申立てから約5〜6ヶ月程度、

破産管財人が選任されるケースでは破産申立てから少なくとも1年以上はかかっているようである。


さて、この免責不許可事由のなかで、もっとも問題となるのがギャンブルやバー、キャバレーなどの浪費。

これは、過怠破産罪として前記（４）に該当し、免責不許可事由と認められるが、

このようなケースでも免責決定をするか否かの判断は裁判所に委ねられており、必ずしも免責不許可となるとは限らない。


バー、キャバレーでの女遊びやギャンブルで借金を重ねたケースで、裁判所が

<span class="italic">「過怠破産罪にいうところの浪費または射倖行為に該当するとしても過大なる債務を負担したことにはならない」</span>

として免責決定をしたケースもある。

つまり、借金のほとんどが女遊びやギャンブルによる場合は免責は無理だが、生活費や借金返済のための借入れが多くを占めるのであれば、

たとえ借金のきっかけが女遊びやギャンブルだとしても免責はなされるということである。


このように裁判所では、免責不許可事由に該当することを認めたうえで、破産者の生活再建を考慮して、裁量により免責を許可した例は多数ある。

なお最近、一部の裁判所では、免責の判断にあたって、浪費やギャンブルなどが問題となるケースについては、負債総額の1〜2割の任意弁済を勧告し、

破産者が弁済をしたときに免責を認めるという運用がなされている。


こうして免責を得た破産者は、破産債権者に対して残りの借金の金額について弁済を免れるが、一定の債権については免責の効果が及ばないものがある。

これを<span class="b">非免責債権</span>といい、以下のものがある。


（１）　租税

（２）　破産が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償請求権　　　　　　　　　
（３）　雇人の給料請求権。ただし一般の先　取特権を有する部分（最後の6ヶ月分の給料・民法308条）

（４）　雇人の預かり金および身元保証金の返還請求権

（５）　破産者が知って債権者名簿に記載しなかった請求権。ただし債権者が破産の宣告を知っていた場合を除く。

（６）　罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金および過料


これらの債務については、たとえ免責決定がなされたとしても支払わなければならない。-----
EXTENDED BODY:]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">自己破産</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:28:24 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>借金の取立てから逃れる方法</title>
         <description><![CDATA[借金の取立てに追われる毎日。することなすこと事につかない。

こんな状況になったら相当な重症患者である。

こんなときは１人で悩まないで、迷わず専門家に相談しよう。

現状打開策はいくらでもあるのだ。


<h3>債務整理が必要だと気づくことが大切だ</h3>


クレジットやサラ金の借金を整理するうえで、もっとも重要なのはガンと同じく早期発見、早期治療である。

つまり、負債件数、負債総額が少ないうちに手を打てば、それだけ解決も容易だということである。

では、どういう場合が債務整理を本気で考えなければならない段階かというと、クレジット、サラ金に対する返済が毎月の自己の収入の範囲では困難になり、その支払いのために親、兄弟、友人などから借金をしたり、

借金のためにカードでキャッシングをするようになれば重症で、早急に債務整理の必要があるといえる。


たとえば、月収20万円ぐらいのサラリーマンで債務が100万円を超えれば、サラ金の平均金利は現在約年30％であるから、元利合計の返済は月々10万円を超え、返済は相当国難となる。

一般的にいって、債務が100万円をま超えたら、他のクル蹄齢サラ金から借り入れて支払わざるを得ないような状況で、債務額が100万円を超えたら重症患者であることの認識を持つべきである。


ちなみに、自分の収入で返済が困難になり、他の消費者金融やクレジットのキャッシングによって自転車操業的に返済を繰り返すと、借金の総額はあっという間に膨れ上がってしまうのである。

このような借金に対する恐ろしさはサラ金を利用し始めたばかりの人にはなかなかわからず、支払いを遅延して取立てが厳しくなって初めて自覚する人が多い。

それでも、何とかなると思い、借金の返済のために昼も夜も働きつめの人もいるが、

一度膨れ上がってしまった借金は金利が金利を生み、とうてい返済が追いつくものではない。


早期発見のケースは、家族などの第三者が発見して、本人に債務整理をすすめる場合が多い。

第三者が早期に発見する手がかりとしては、変な電話がかかってくることが多くなったり、なんとなくそわそわして落ちつかなくなったり、クレジット会社やサラ金会社から催促書などがきたときなどがある。


なお、債務整理する方法には、一般的には任意整理と自己破産による方法がある。


任意整理とは、サラ金会社やクレジット会社との私的な話し合い・合意により借金を整理する方法である。


自己破産とは、裁判所に破産を申し立て、最終的に債務を免除してもらう方法である。

債務額がそれほど多額でない場合、あるいは保証人がいるので自己破産の申立てをしたくてもできない場合などは、任意整理の方法を取ることになる。


自己破産ではなく任意整理を選択する目安としては、債務額が債務者の収入のなかから生活費を除いて3年程度で返済できるか否かが一応の目安で、

3年程度で返済できない債務がある場合には自己破産の選択をすることになる。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">借金返済</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:42:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>債務を減額できる理由は、利息制限法にある</title>
         <description><![CDATA[任意整理により債務整哩を行なう場合、まず、利息制限法の制限金利によって計算し直す作業を行なうことになる。

というのは、前述したように、ほとんどのクレジット・サラ金業者は利息制限法に定める制限金利以上の利息をとっているからである。


利息制限法に違反しても処罰規定がないため、サラ金業者はほとんど利息制限法の制限金利を守っていない。

出資法では年間40.004％以上の金利をとると3年以下の懲役、300万円以下の罰金に処せられるので、サラ金業者は出資法の制限金利以下で営業しているのだ。


貸金業規制法の中には、債務者が利息制限法の制限金利を超える利息を支払った場合でも、一定の要件を満たせば有効な利息の弁済とみなす規定（この規定は<span class="b">「みなし弁済規定」</span>といわれている）があるが、


この「みなし弁済規定」が適用されるためには、


<span class="b">（１）登録を受けた貸金業者であること、

（２）債務者が利息として任意に支払った場合であること、

（３）貸金業者が貸金業規制法の定める契約書面を債務者に交付していること、

（４）貸金業者が弁済を受けたときはそのつど貸金業規制法の定める領収証を債務者に交付していること、</span>

などの要件をすべて満たさなければならない。


なお最近、貸金業者が競って導入しているＡＴＭによる返済で、東京地方裁判所は機械による返済は任意に支払ったとはいえないとして、「みなし弁済規定」の適用を否定している。


このように、みなし弁済規定が適用されるためには多くの制約があること、また任意整理はもともと支払困難に陥った多重債務者の示談・和解交渉であることなどから、

利息制限法の制限金利で計算し直して任意整理を行なうことが可能となり、債務を減額できる。

さて、利息制限法によれば元本が、

<span class="b">（１）10万円未満の場合は年利20％

（２）10万円以上100万円未満の場合は年利18％

（３）100万円以上の場合は年利15％</span>

を超えると、利息は超過部分につき無効と定めている。


ただし、支払いが遅延した場合は、前述の規定の2倍までの遅延損害金の定めは有効とされている。

利息制限法の制限利率を超える場合、その超過部分はまず元本に充当され、その結果、元本が完済になった後の過払分は返還請求をすることができることになっている。


利息制限法に基づく残元金を確定する計算方法は、

<span class="b">元金×（1＋利息制限法所定利率×日数／365）−　支払額＝残元金</span>

となり、この残元金を次の元金として同様の計算を繰り返して、最終的な残債務を確定する。

こうして計算していけば、債務の額は少なくとも2〜3割は減額され、多い場合は5割ぐらい減額できることになり、場合によっては、過払金の返還請求ができることもある。

このように、利息制限法は任意整理をする場合の伝家の宝刀なのである。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">任意整理</category>
        
        
         <pubDate>Fri, 06 Feb 2009 05:36:47 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>リボルビング払いにはワナが潜んでいる</title>
         <description>カード破産に陥った人たちの相談を受けていると、カードを持ったきっかけとして、いくら使っても月々の返済が1万円程度で支払いがラクだと言われたという話をよく聞く。

これはリボルビング払いという支払方法で、いかにも借りる側の便宜を図っているかのようだが、その実態は果たしてどうなのか。


リボルビング払いでは、利用代金を毎月一定額ずつ支払えばよい。

ただ、一つの商品やサービスの代金を何回かに分けて払う分割払いと違って、リボルビング払いは、各人の「利用限度額」の範囲内ならいくら利用しても支払金額は毎月一定となっている。

たとえば、10万円の場合なら毎月1万円ずつというように、いくつかの支払いコースの中からあらかじめ自分が望む月々の支払金額を設定しておくことができる。

月々の支払金額は途中で変更することもできる。

毎月の支払いがラク、支払い計画が立てやすい、といったメリットがあるものの、分割払いと同様、金利がつくことを意識していない人が意外に多い。

とりわけ、信販系・流通系カードの場合は、キャッシングの金利が実質年率約25〜35％という大変な高利。

目先の払いやすさに心を奪われて、消費者が便利と思って利用する一方で、貸し手は法外な利子を得ているわけである。

クレジット会社は、さも親切げにリボルビング払いをすすめてくるが、その裏にある意図をしっかりと読み取ることだ。


それに、月々1万〜2万円といっても、たくさんのカードを持ち、それぞれでリボルビング払いをしていたら、結局、10万円、20万円と高額の支払いに追われることになる。

何のためにリボルビング払いにしたのかわからない状態になるわけだが、こういう羽目に陥って、多重債務にハマる人は少なくない。


リボルビング払いは、くれぐれも熟考に熟考を重ねて利用すべきである。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">クレジット・カードローン地獄</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:46:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産の申立ての費用と弁護士費用はどれくらいか？</title>
         <description><![CDATA[破産しようとする者から裁判所が申立ての費用を取るのは、一般的には過酷なことのように思われる。

しかし、現制度では破産申立てから免責決定に至るまで、同時破産の場合で約3万円、破産管財人が選任される場合は50万円程度の費用が必要となる。

まず、自己破産申立てに要する費用として、


（１）　破産申立書に貼る収入印紙代600円、

（２）　予納郵券代（東京地方裁判所の場合300円切手5組、80円切手60線、50円切手5線、10円切手10組の合計6650円。これは各地方裁判所により若干異なる）、

（３）　予納金（東京地方裁判所は、同時廃止の場合で2万円、破産管財人が選任される場合は5000万円未満の負債総額のときは50万円で、負債総額が大きくなれば予納金も多くなる。これも、各地方裁判所によって多少異なる）。


また、破産宣告がなされた後に免責の申立てをすることになるが、免責申立ての費用は東京地方裁判所の場合、申立書に貼付する印紙代300円が必要なだけである。

ただし、裁判所によっては予納郵券や予納金（3万〜6万円）を納めさせるところもあるので、事前に確認しておく必要がある。

今日、自己破産の多くは消費者（個人）破産であり、それもこれといった財産がないために同時廃止で占められているケースがほとんどである。

この同時廃止の場合の破産申立てに要する費用は、東京地方裁判所の例でいうと合計で2万7250円ということになる。

この同時廃止の場合はいいが、財産があり破産管財人が選任される場合は、最低でも50万6710円かかり、負債総額が多くなればもっと費用がかかることになる。


この他に、弁護士に自己破産を依頼するときには、弁護士費用が必要となる。

東京三弁護士会のクレジット・サラ金相談センターの場合、

自己破産申立ての着手金は20万〜30万円、また自己破産申立てをして最終的に免責決定が得られた場合、報酬金として同額（20万〜30万円）が必要となる。

そこで問題となるのが、<span class="underline">この自己破産に必要な費用をどうやって捻出するか</span>ということである。

親などの身内に最後のお願いで出してもらうのもひとつの方法ではあるが、できればとにかく働いて貯めることである。

破産申立てをすれば、借金の取立ては止まるので、とりあえず申立てをし、裁判所に話して費用ができるまで破産の審理を待ってもらうこともできる。

この間、返済に回すための金額を自己破産申立ての費用に回せばいいのである。


もし、どうしても費用の捻出ができない場合は、財団法人法律扶助協会が費用の一部を援助してくれる場合があるので、各地の法律扶助協会支部で相談するとよい。

また、破産手続きの費用については、国庫による仮支弁の制度がある。

この仮支弁は、実際には予算措置が不十分であることや手続きが煩雑なことを理由に、国や裁判所はほとんど認めていないが、破産申立てをする権利は憲法で定めた「裁判を受ける権利」の一態様であり、

破産手続き費用すら捻出できない破産申立て人に対しては、手続き費用の国庫仮支弁は当然認められるべきだと考える。

「ダメでもともと」という気持ちで裁判所に申請してみるのもひとつの手である。

ここで注意を要するのは、この費用の捻出のためにサラ金からさらに借入れをしないということだ。

返済するつもりのない借金をすることは詐欺罪に問われかねない。

破産申立書や免責申立書の中で、破産申立ての手続き費用をどう捻出したか記載する欄があるので、サラ金から借りたとなれば問題となりかねないからである。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">自己破産</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:41:25 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>多重債務者にならないためのとっておき5ヶ条</title>
         <description><![CDATA[ひとたび多重債務者になってしまうと、そこから抜け出すのは非常にむずかしい。

複数のクレジット会社・消費者金融から500万円の債務を抱える多重債務者の元利金を合わせた毎月の返済必要額は25万〜30万円くらい、

1000万円の債務を抱える場合は毎月50万〜60万円にまでなってしまう。

これだけの金額を毎月毎月、何年もの間支払い続けることはまさに至難の技といえよう。

要するに、多重債務者にならないように心がけることが何よりも大切なのである。

以下に、多重債務者にならないための5か条をあげておこう。


<span class="b green f11em">（１）クレジットも借金であることを自覚すること</span>

クレジットカードは現金を持っていなくてもカードで物が買えたり、現金を手に入れることができ便利なようであるが、

クレジットカードによるショッピングやキャッシングはすべて後払いの借金であり、その返済にあてる金額分だけ長期にわたって将来の収入が拘束されることに注意しなければならない。


<span class="b green f11em">（２）不必要なクレジットカードは持たないこと</span>

何枚もカードを持っていると管理も大変だし、つい使い過ぎることになるので要注意である。

クレジットカードは持つとしても、せいぜい2枚程度にとどめておいたほうがよい。


<span class="b green f11em">（３）クレジットカードによるキャッシングの金利はサラ金並みの高金利であることに注意すること</span>

信販系・流通系のクレジットカードによるキャッシングの金利は年利25〜35％くらいであり、大手サラ金業者の金利並みか、それ以上の高金利であるので注意しなければならない。


<span class="b green f11em">（４）返済が困難となったら借金返済のための借金、すなわち自転車操業はしないで、すぐに弁護士会などの公的相談窓口に相談に行くこと</span>

自分の収入でクレジットやローンの支払いが困難になったとき、クレジット・サラ金業者の督促・取立てを恐れて借金返済のための自転車操業を始めることが多重債務者、借金地獄への第一歩である。

自分の収入ではクレジットやローンの返済が困難になったら、すぐに弁護士会などの公的相談窓口に行くべきである。


<span class="b green f11em">（５）冥取屋、紹介屋、整理屋、クレサラ非弁提携弁護士などの甘い宣伝文句にだまされないこと</span>

スポーツ新聞、夕刊紙・雑誌などの広告、新開の折込広告、電話ボックスのチラシ、インターネットなどで

<span class="b green">「借入件数多い方でも即刻融資」

「サラ金・クレジット苦解決」</span>

などと宣伝して自分の収入ではクレジット・ローンの返済が困難になった債務者を集めて食い物にしている買取屋、紹介屋、整理屋、クレサラ（クレジット、サラ金）非弁提携弁護士による被害が最近急増している。

これらの悪質業者、悪質弁護士の被害にあうと借金は雪だるま式に増えるので絶対に利用しないようにしなければならない。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">借金返済</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 04 Feb 2009 22:31:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>無人契約機は地獄の入り口と思え！</title>
         <description><![CDATA[新聞、雑誌を眺めていると「無人契約機」とか「自動契約機」とかの広告がやたらと目につく。

だいたいはブランドごとに可愛らしい愛称がついていて

「￥ｅｎむすび」「お自動さん」「むじんくん」「いらっしゃいましーん」「ひタッチくん」「ひとりででき太」…、

と実にさまざまだ。

これはサラ金のカードを機械操作のみで発行できるもので、数年前に登場して以来、あっという間に普及した。

サラ金業者は、この無人契約機により飛躍的に業績を伸ばし、いまや新規契約の7割が自動契約機によるものだといわれている。

「誰にも会わずにカードを持てる」ということがウリだが、機械操作でインプットしたデータは、裏の管理端末を通じて審査担当者によってしっかりと審査が行なわれていることを忘れてはならない。

無人機ブースにはカメラが設置されているので、これによって健康保険証や運転免許証などの確認も行なわれているし、不審な行動があればチェックされてしまう。

身分証明書類などがセットされると、別室や別の店で待機している審査担当者が電話などで本人かどうかを確認し、信用情報を調べる。

機械が壁になって<span class="b green">「顔を会わさない」</span>というだけで、あとは通常の与信とほとんど変わらない。


とはいえ、対人契約と比べ細かいチェックが不十分になりがちなため、これまではそこにつけこんだ<span class="b red">犯罪行為</span>を誘発したことも事実だ。

最近は減少傾向にあるとはいえ、現に、健康保険証を偽造したり、運転免許証の写真を張り替えるなど、他人になりすまして金を引き出す詐欺事件が多発している。


また、銀行カードローンだと申込みから実際の借り出しまで10日から3週間かかるのが普通だが、無人契約機は、前に座ってからわずか30分で何十万円も借りられる。

この気安さから、複数の無人契約機をやみくもに利用して借金地獄に陥る人が少なくない。

<span class="b">「手軽さ」</span>を甘い誘い文句とする無人契約機は、使い方次第で<span class="b red">都会の地獄</span>になることを忘れないように。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">クレジット・カードローン地獄</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:56:43 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産は免責を得ることが目的</title>
         <description>債権者の取立てに追われ、精神的余裕がない場合、「自己破産」と聞いただけで、何だか難しい手続きがいっぱいあって大変だな、と思う人もいるだろう。

しかし、自己破産の手続きは意外と簡単なのである。

特に、これといった目ほしい財産がない場合には、破産宣告と同時に破産廃止決定がなされ（同時廃止という）、破産管財人が選任されて破産者の財産を債権者に分配するなどの手続きが不要となるので、こんなに簡単なのかと自己破産した人が思うほどである。

また、自己破産の申立てをすると、取立てがいっそう厳しくなるかもしれないと心配する人もいるだろう。

しかし、これは必要のない危惧で、破産申立て後に取立てを行なうことは大蔵省の通達で禁止されているので、

いままであった電話等による取立ても一切なくなり、むしろ平穏な生活が戻ってくることになる。

もし、破産申立て後も取立てが行なわれるようであれば、違法取立てとして都道府県の貸金業指導係などに苦情の申立てをするとよい。</description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">自己破産</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 04 Feb 2009 01:17:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産のデメリットは意外と少ない</title>
         <description><![CDATA[自己破産すると、一生まともな生活が送れないと思っている人がいるとしたら、これはとんでもない誤解である。

確かに自己破産の申立てをして破産者になれば、本人にとって一定の不利益は生じるが、破産宣告がなされ、その後免責されることによって復権し、破産前の状態に戻ることになるので、一般の人が考えるほどの不利益ではない。

つまり、特に不利益が生じる期間は、破産宣告がなされてから免責までの期間だけなのである。


では、破産者の受ける不利益とはどんなものだろうか。

まず最初に、破産者は破産宣告時に持っていた財産の管理処分権を失うことになり、財産の管理処分権は、破産管財人に属するということがあげられる。

ただし、破産宣告後に破産者が新たに取得した財産は、破産者が自由に管理処分でき、破産すれば生活ができなくなるということはない。

なお、債務者の財産が少なく同時廃止決定がなされた場合は、破産宣告時に持っていた財産の管理処分権は喪失しない。

次のデメリットは、破産者は拘束（自由の制限）を受けることで、その内容は以下のとおりである


<span class="b green f11em">●　説明義務</span>

破産者は破産管財人や債権者集会の請求により破産に関し必要な説明をしなければならない。


<span class="b green f11em">●　居住の制限</span>

破産者は、裁判所の許可がなければ居住地を離れて転住、または長期の旅行をすることができない。


<span class="b green f11em">●　引致・監守</span>

破産者は裁判所が必要と認める場合には、身体を拘束されることがあり、逃走または財産を隠したり壊したりする恐れがあるときは、監守を命じられることがある。


<span class="b green f11em">●　通信の秘密の制限</span>

破産者にあてられた郵便物などは破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物などを開封できる。

ただし、同時廃止決定がされた場合は、以上のような拘束はされない。

最後に、公私の資格制限を受けるというデメリットがある。


<span class="b green f11em">●　公法上の資格制限</span>

破産者は弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、宅地建物取引業者等になれない。

現に資格を有している人は資格停止となり、免責によって資格は復活する。

選挙権、被選挙権などの公民権は喪失しない。


<span class="b green f11em">●　私法上の資格制限</span>

破産者は後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者などになることができない。

また、合名会社および合資会社の社員は退社事由となり、株式会社の取締役、監査役については退任事由となる。


以上が破産者の不利益の内容だが、破産者が免責決定を受ければ、これらの不利益はすべて解消することになる。

しかし、自己破産しようかどうか思　い悩んでいる人は、これ以外にも多く　の不安があると思う。

そこで、私が偲頼者から受ける典型的な質問について触れておこう。


<span class="b f11em">◆　自己破産すると一生みじめな生活を強いられるのではないか？</span>

破産宣告を受けると破産宣告時のめぼしい財産は破産管財人を通じて換価処分されることになるが、破産宣告後の収入はすべて自分のものとなる。

したがって一生懸命働けば、貯金をすることも、自宅を取得することもできるようになる。


<span class="b f11em">◆　戸籍が傷つくことはないか？</span>

破産宣告を受けても戸籍や住民票に記載されることはない。

ただし、破産者の本籍地の市区町村役場の「破産者名簿」に記載される。

しかし、これは一般の人が勝手に見られるものではないので、心配する必要はないし、免責決定が出れば「破産者名簿」から抹消される。


<span class="b f11em">◆　会社をクビになることはないか？</span>

破産宣告は官報に公告（掲載）されるが、会社に通知されるようなことはない。

また、万が一知られたとしても、解雇事由には該当せず、会社は破産を理由に解雇することはできない。


<span class="b f11em">◆　アパートを追い出されることはないか？</span>

家賃をきちんと払っていれば、追い出されることはない。

ただし、そのアパートの敷金・保証金が高い場合には、裁判所によっては敷金・保証金に相当する額を工面するよう言われることがある。


<span class="b f11em">◆　家財道具はどうなるか？</span>

その家財道具や衣服が生活に欠くことのできないものであれば、それは差押禁止財産となり処分されることはない。

また、同時廃止の場合、一切の財産が処分されるということはない。


<span class="b f11em">◆　生命保険はどうなるか？</span>

生命保険の解約返戻金がある場合は、解約して解約返戻金を債権者の配当に回すように言われることがある。


<span class="b f11em">◆　退職金はどうなるか？</span>

破産したからといって退職する必要はないが、実務では退職したとすればもらえる金額の8分の1程度（東京地方裁判所の場合）を債権者に配当するよう言われることがある。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">自己破産</category>
        
        
         <pubDate>Tue, 03 Feb 2009 04:45:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>マイホームを断念すれば破産は防げる</title>
         <description><![CDATA[マイホームを持つことは、多くのサラリーマンにとって最も大きな夢の一つであろう。

だが、必死に働き、その夢をかなえたと思ったら、実は借金地獄という悪夢に落ちていたという人も少なくない。


大手民間会社に勤めるＣ氏は、長く会社の社宅に住んでいたのだが、平成3年1月頃、大手不動産会社が売り出していた庭付一戸建ての分譲住宅の抽選に当たった。

Ｃ氏の収入を考えると支払いはやや無理があったのだが、どうしても一戸建ての住宅が欲しくて、Ｃ氏は住宅ローンも利用して4180万円で住宅を購入した。

ところが、住宅購入後のＣさんの妻が次男、三男を出産して生活費がかさんできたため、住宅ローンやマイカーローン等の返済が苦しくなり、

次第にクレジット会社やサラ金会社から毎月の返済金の不足分を借金して返済に充てるようになった。


このような自転車操業を繰り返した結果、住宅ローン以外の債務だけでも1000万円を超えるようになり、

住宅ローンの毎月の支払いを加えると毎月の返済必要額は70万円近くにものぼり、

手取月収20万円くらいのＣさんにとっては<span class="b red">返済困難</span>であることは明らか。

Ｃさんはその後、債権者数社から訴訟提起や給料差押えを受けたため、平成7年6月には勤務先を退職せざるを得なくなり、弁護士の元へ破産の相談に駆け込むことになった。


こうした住宅ローンが元で、破産の道を選ばざるを得なくなったサラリーマンが最近目立って増えている。

給料が上がり、マイホームの値段も上昇することを期待して購入したはずだったのに、バブル崩壊後の賃金減、地価急落のために、ローンの支払いが苦しくなり、

また売却してもローンが残ってしまう状況になったのが原因だ。


ローンの返済に苦しみ、思わず高利の消費者金融、クレジットカードに手を出す、そして後はお定まりのコース。

社会情勢の変動に左右されやすい住宅ローンは、先を見通した余裕ある計画を立てることが大切である。

それが無理なら、一時、断念する勇気を。

無理なローンで破産するよりも、いつか訪れるに違いないチャンスを待つことだ。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">借金返済</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 02 Feb 2009 19:11:12 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>サラ金のソフトイメージに騙されるな！</title>
         <description><![CDATA[キャッシング・ローンやクレジットカードが元で多重債務をかかえ破産に追い込まれる人の数が急増する一方で、サラ金業者は史上空前の利益をあげている。

最大手の武富士は平成9年3月期決算において、1220億円の経常利益をあげ、同様にアコム886億円、プロミス677億円といった具合で、サラ金はまさに我が世の春を謳歌しているという状況だ。

かつて「サラ金」は、高金利に過酷な取立てといった恐ろしいイメージがあったが、最近では<span class="b">「消費者金融」</span>と呼ばれるようになり、

アニメキャラクターや女性タレントを起用したコマーシャルなどによって、ソフトなイメージを消費者の心に植えつけることに成功した。

物欲をあおる宣伝が新開・テレビに溢れている今の日本社会の中で、欲望を充たすのに十分なお金を気軽に貸してくれる消費者金融業者は、

今や「豊かな生活」の後押しをしてくれるパートナーという印象さえある。


だが、消費者金融業者の真の姿は、昔も今もまったく変わらない。

要するに、<span class="b red">「高利貸し」</span>なのだ。

それを裏付けるかのように、日本の消費者金融の金利は世界で最も高いといわれている。

大半のサラ金業者が利息制限法の定めた制限金利を上回る年40.004％（出資法によってこれを超えると刑罰が課せられる）ギリギリという超高金利で公然と貸し付けている。

しかも、支払日に一目でも遅れると、これまた馬鹿高い遅延損害金を支払わされるしくみになっているのだ。

そして、さらに返済が滞るようであれば、厳しい催促と過酷な取立てが行なわれ、日常生活にまで支障がもたらされることになる。

消費者金融（サラ金業者）のにこやかな外面には、くれぐれも騙されてはならない。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">クレジット・カードローン地獄</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:57:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産は借金地獄に陥った人の救済制度</title>
         <description><![CDATA[「自己破産」という言葉が一般の人に知られるようになったのは、昭和50年代に破産が急増した「第一次パニック」といわれた時代からである。

そして、現在の「第二次パニック」の時代を迎え、すっかり「自己破産」という言葉は大衆化した感がある。


自己破産制度を簡単にいえば、裁判所が主宰して債務者（金銭債権では借主）の財産を債権者（貸主）全員に公平に分配し、

債権者（金銭債権では貸主）の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活再建と再出発のチャンスを与える制度である。

こう言えば何だか難しそうに思えるが、要するに借金の返済が不可能な債務者から財産のすべて（生活に最低限必要なものは別）を出させ、これを債権者に分配し、残った借金を免除するというものである。


破産には、昨今のバブル後遺症にみられるような「法人の破産」と「自然人の破産」とがあり、法人の破産とは会社の破産であり、自然人の破産とは個人破産（消費者破産と呼ばれる）である。

また、自己破産とは、裁判所に対して債務者自身が破産の申立てをする場合をいう。

自己破産の申立てで、もっとも注意しなければならないのは、破産の申立てをして破産宣告がなされたからといって、借金は免除されないという点だ。

借金を免除してもらうためには、破産宣告が確定した後に、裁判所に対して免責の申立てを別途行なう必要がある。

これが免責制度と呼ばれるもので、この手続きを忘れると、破産者になった状態で借金は残ることになり、サラ金業者からの取立ても続くことになる。


このように債務者が借金から解放されるためには、破産の申立て、免責の申立てという二段階を踏むことになるが、これには理由がある。

現行破産法は、1922年にドイツ破産法をモデルに制定されたが、事業者破産を念頭に置いたもので、破産法には免責制度は採用されていなかった。

英米法をモデルに免責制度が導入されたのは、戦後の1952年のことである。

そのために、破産手続きと免責手続きは別々に行なわなければならず、破産宣告がなされた段階で破産手続きが終了し、

借金地獄から解放されたと一部の人に誤解を招く結果ともなっている。


破産・免責制度は、破産者を債務の重荷から解放し、再出発の機会を与えようというもので、

これは個人の尊重・生命・自由・幸福追求権を定めている憲法13条や国民の生存権、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を定めている憲法25条の精神にも合致し、基本的人権の制度的保障のひとつと位置づけることができる。

話は少々難しくなったが、今日、年間約6万人の人が自己破産し、その多くは再起していることを考えると、破産・免責制度が消費者、多重債務者にとっていかに重要な制度かがわかる。

これは、多重債務で苦しんだ末に自己破産を体験したある人の感想である。


<span class="italic">「わたしがもし、あのまま自己破産の申立てをしないで、逃亡生活を続けていれば、いまごろ、どうなっていたかわからない。

きっと、まともな就職をすることもできなかっただろう。

そして、おそらく債権者の厳しい取立てから逃げ続け、人生の敗北者のように生きていたことだろう。

いま思えば、たかが借金のために妻や子供にまで迷惑をかけることはない。

まして、借金を返すために犯罪をおかして、一度しかない自分の人生を棒に振ってしまうことはない。

免責決定されたいま、わたしは借金地獄から解放され、これからの人生を希望をもってやり直しているところだ」</span>

自己破産制度が彼を救ったのである。


自己破産をした多くの人は、彼のようにこれまでの生活を建て直し、普通の暮らしを営んでいる。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">自己破産</category>
        
        
         <pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:08:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>自己破産の手続きは本人でもできる</title>
         <description><![CDATA[ここでは、自己破産の手続きはどうするかということをまとめておきたい。

　自己破産手続きは、

<span class="b">「破産申立て」　→　「破産審尋」　→　「破産宣告」　→　「免責申立て」　→　「免責審尋」　→　「免責決定」</span>

という流れになる。

自己破産の申立ては債務者本人の住所地または居所を管轄する地方裁判所または支部に対して行なう。

したがって自己破産の申立てを行なう場合は、住民票があるところではなく、現に住んでいる住所地を管轄する地方裁判所または支部に申し立てることになる。


裁判所はこの申立てがあると、破産すべき原因があるかどうかを審理する。

この審理は、申立て人が提出した書面や書類の審理と、裁判官が申立て人に直接質問する審尋とによって行なわ破産者の財産は処分されることもなく、破産手続きは終了する。

また、面や書類の審理と、裁判官が申立て人に直接質問する審尋とによって行なわれる。

破産申立て後1〜2ヶ月たってから裁判所から呼び出しがあり、破産申立ての内容について口頭で質問を受けることになる。

この審尋は通常1〜2回程度で終わり、その後、裁判所が破産原因があると認めれば破産宣告がなされる。


裁判所は破産宣告と同時に破産管財人を選任し、その後は破産管財人が破産者の財産を売却して金銭にかえ、債権者の債権額に応じて公平に分配することになる。

ただし、破産者の財産が非常に少なく、破産手続きを進めてもその費用すら捻出できないことが破産宣告前にわかっている場合は、裁判所は破産宣告と同時に破産廃止の決定をし、破産手続きを終わらせる宣言をする。

これを<span class="b">同時廃止</span>という。

この場合、破産管財人は選任されず、破産者の財産は処分されることもなく、破産手続きは終了する。

また、破産管財人が選任され、財産等の調査をした結果、配当すべきものがないことがわかった場合は、破産手続きは途中で終わる。

これを<span class="b">異時廃止</span>という。

破産宣告がなされた後、破産者は免責の申立てをすることになる。

この申立ては、破産宣告を受けた裁判所に対して行ない、再び免責についての審尋が行なわれ、免責が確定すれば借金は免除になり、復権することになる。

この間、自己破産する者がとる手続きは、自己破産申立ての書類（添付書類が多くある）の作成、免責申立ての書類の作成、それに裁判所に呼ばれて行なう数回の審尋だけである。

自己破産の申立てをした人の多くは、今まで債権者の取立ての応答や金策に走り回っていたなどの苦労から解放され、急に静かな生活が戻ってきたという印象すら持つ人がいるようである。

この自己破産の申立てから免責までの裁判所に対する手続きは、債務者本人でも十分することが可能である。

なお、自己破産の申立ての書式は市販されているものもあるので（東京地方裁判所の場合、一階の弁護士控室にある司法協会で販売。420円）、裁判所の受付窓口で聞くのもよいし、

また、弁護士会の法律相談などを活用して、随時相談しながら手続きを進めるのもいいだろう。

ただし、免責が得られるかどうか微妙なケースの場合などは、プロである弁護士に依頼するのがベターである。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">自己破産</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 01 Feb 2009 20:47:41 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>「紹介屋」「整理屋」「買取屋」悪質商法のえじきになるな</title>
         <description><![CDATA[世の中には悪質な商売があるもので、多重債務者をターゲットにした業者がいる。

このような商法には「整理屋」「買取屋」「紹介屋」といったものがあり、多重債務者を食い物にする許せない存在である。


「整理屋」の手口は「クレジット・サラ金苦解決」「低利切替一本化」などというおとり広告で多重債務者を集め、多額の手数料を取るというものだが、

整理屋の行なう債務整理は極めてずさんであり、債務者はいっそう借金地獄の深みにはまる場合がほとんど。

整理屋は、通常<span class="b red">「クレサラ非弁提携弁護士」</span>と呼ばれる悪質弁護士と提携していて、クレサラ非弁提携弁護士の法律事務所の事務員という肩書で債務整理を行なっている。

こうした整理屋やクレサラ非弁提携弁護士の行為は弁護士法に違反し、処罰されることになる。


債務者が債務の整理を行なう場合は、弁護士会などで紹介された信頼できる弁護士に依頼すれば、適切な処置をしてくれるし、結果的には安くつくのである。

「買取屋」の手口は、

<span class="b green">「借入件数の多い方でも即刻融資」

「他店で断られた方でも歓迎」</span>

などのおとり広告で客を集め、債務者のクレジットカードで家電製品や金券などを購入させて、定価の3〜4割で引き取るというやり方である。

債務者は一時的には現金が入ることになるが、

いずれクレジット会社から購入した商品や金券価格の全額と手数料の請求が来ることになる。

これでは、火に油を注ぐようなもので、借金は膨らむだけである。

「紹介屋」の手口は、「借入件数の多い方でも即刻融資」などと簡単に融資が受けられるかのようなおとり広告を掲載し、

融資を申し込んできた多重債務者に対し、自分のところでは融資をしないで他の金融業者を紹介して、融資額の2〜3割を紹介料として取るというものである。

紹介屋は、自分が働きかけをしたから融資してくれたように話すが、実際には何の働きかけもしていない。

この場合も、債務者は二時的には現金を手にすることができるが、結局は2〜3割を紹介料に取られたうえ、その後は紹介料の分も含めて新たな借金の支払いに追われることになる。

整理屋・買取屋・紹介屋のおとり広告媒体は、スポーツ新聞、夕刊紙、新開所込広告、求人広告誌、雑誌、電話ボックス・公衆トイレのチラシ、タウンページ、ダイレクトメールなど多種多様である。

最近ではインターネットによるおとり広告も急増している。


なお、これ以外にも最近、多重債務者をねらった悪質な商法が横行している。

これには多重債務者に対し、換金できない約束手形を使って融資を持ちかけ、多重債務者から手数料をだまし取るという事件がおきている。]]></description>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">クレジット・カードローン地獄</category>
        
        
         <pubDate>Sun, 01 Feb 2009 07:07:01 +0900</pubDate>
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