クレジットの信用情報をめぐるトラブルが増加!
「先生、先日、クレジットで品物を購入しようとしたら、ブラックリストに載っているということで購入を拒否されたんですよ。
クレジット会社や金融機関とトラブルを起こした記憶はないし、なんでこんな目にあうのでしょうか」
弁護士は、このような相談をよく受けるそうだ。
クレジットだけでなく、銀行で住宅ローンの申込みをしたら、信販会社からの借入れが延滞しているからダメだ、と断られたという話も聞く。
やはり本人には延滞はおろか、借り入れた覚えさえない。
なぜ、こんなトラブルが起こるのか。
多くの場合、その原因は、信用情報機関に誤った個人情報が登録されていることにある。
信用情報機関とは与信判断のための個人情報を管理する組織で、
(1)銀行系の個人信用情報センター(JIC)
(2)クレジット業界系の信用情報センター(CIC)
(3)消費者金融系の全国信用情報センター連合会(JDB)
(4)外資系のセントラル・コミュニケーション・ビューロー(CCB)
の4つに大きく分けられる。
こうした信用情報機関は、延滞や貸倒れ、債務不履行破産などの「事故情報」(ブラック情報)が発生すればそれを登録し、他の信用供与機関が次の与信をするときにも利用されるしくみになっている。
したがって、ひとたび「この消費者には〇〇万円の延滞がある」と記録されると、
たとえ間違った情報でも、自動的に消費者信用業界全体に行き渡り、クレジットが使えなかったり、銀行ローンが借りられないことになるわけ。
こうした誤った情報で損害を受けた場合、その訂正・削除を信用情報機関に要求できることはもちろん、損害賠償を請求することも可能だ。
トラブルが生じたらすみやかに対処することが肝心だが、消費者のプライバシーを守るためには、法律による消費者信用情報の規制が不可欠といえる。
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