自己破産の手続きは本人でもできる
ここでは、自己破産の手続きはどうするかということをまとめておきたい。
自己破産手続きは、
「破産申立て」 → 「破産審尋」 → 「破産宣告」 → 「免責申立て」 → 「免責審尋」 → 「免責決定」
という流れになる。
自己破産の申立ては債務者本人の住所地または居所を管轄する地方裁判所または支部に対して行なう。
したがって自己破産の申立てを行なう場合は、住民票があるところではなく、現に住んでいる住所地を管轄する地方裁判所または支部に申し立てることになる。
裁判所はこの申立てがあると、破産すべき原因があるかどうかを審理する。
この審理は、申立て人が提出した書面や書類の審理と、裁判官が申立て人に直接質問する審尋とによって行なわ破産者の財産は処分されることもなく、破産手続きは終了する。
また、面や書類の審理と、裁判官が申立て人に直接質問する審尋とによって行なわれる。
破産申立て後1〜2ヶ月たってから裁判所から呼び出しがあり、破産申立ての内容について口頭で質問を受けることになる。
この審尋は通常1〜2回程度で終わり、その後、裁判所が破産原因があると認めれば破産宣告がなされる。
裁判所は破産宣告と同時に破産管財人を選任し、その後は破産管財人が破産者の財産を売却して金銭にかえ、債権者の債権額に応じて公平に分配することになる。
ただし、破産者の財産が非常に少なく、破産手続きを進めてもその費用すら捻出できないことが破産宣告前にわかっている場合は、裁判所は破産宣告と同時に破産廃止の決定をし、破産手続きを終わらせる宣言をする。
これを同時廃止という。
この場合、破産管財人は選任されず、破産者の財産は処分されることもなく、破産手続きは終了する。
また、破産管財人が選任され、財産等の調査をした結果、配当すべきものがないことがわかった場合は、破産手続きは途中で終わる。
これを異時廃止という。
破産宣告がなされた後、破産者は免責の申立てをすることになる。
この申立ては、破産宣告を受けた裁判所に対して行ない、再び免責についての審尋が行なわれ、免責が確定すれば借金は免除になり、復権することになる。
この間、自己破産する者がとる手続きは、自己破産申立ての書類(添付書類が多くある)の作成、免責申立ての書類の作成、それに裁判所に呼ばれて行なう数回の審尋だけである。
自己破産の申立てをした人の多くは、今まで債権者の取立ての応答や金策に走り回っていたなどの苦労から解放され、急に静かな生活が戻ってきたという印象すら持つ人がいるようである。
この自己破産の申立てから免責までの裁判所に対する手続きは、債務者本人でも十分することが可能である。
なお、自己破産の申立ての書式は市販されているものもあるので(東京地方裁判所の場合、一階の弁護士控室にある司法協会で販売。420円)、裁判所の受付窓口で聞くのもよいし、
また、弁護士会の法律相談などを活用して、随時相談しながら手続きを進めるのもいいだろう。
ただし、免責が得られるかどうか微妙なケースの場合などは、プロである弁護士に依頼するのがベターである。
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