自己破産は免責を得ることが目的
債権者の取立てに追われ、精神的余裕がない場合、「自己破産」と聞いただけで、何だか難しい手続きがいっぱいあって大変だな、と思う人もいるだろう。
しかし、自己破産の手続きは意外と簡単なのである。
特に、これといった目ほしい財産がない場合には、破産宣告と同時に破産廃止決定がなされ(同時廃止という)、破産管財人が選任されて破産者の財産を債権者に分配するなどの手続きが不要となるので、こんなに簡単なのかと自己破産した人が思うほどである。
また、自己破産の申立てをすると、取立てがいっそう厳しくなるかもしれないと心配する人もいるだろう。
しかし、これは必要のない危惧で、破産申立て後に取立てを行なうことは大蔵省の通達で禁止されているので、
いままであった電話等による取立ても一切なくなり、むしろ平穏な生活が戻ってくることになる。
もし、破産申立て後も取立てが行なわれるようであれば、違法取立てとして都道府県の貸金業指導係などに苦情の申立てをするとよい。
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