自己破産の申立ての費用と弁護士費用はどれくらいか?
破産しようとする者から裁判所が申立ての費用を取るのは、一般的には過酷なことのように思われる。
しかし、現制度では破産申立てから免責決定に至るまで、同時破産の場合で約3万円、破産管財人が選任される場合は50万円程度の費用が必要となる。
まず、自己破産申立てに要する費用として、
(1) 破産申立書に貼る収入印紙代600円、
(2) 予納郵券代(東京地方裁判所の場合300円切手5組、80円切手60線、50円切手5線、10円切手10組の合計6650円。これは各地方裁判所により若干異なる)、
(3) 予納金(東京地方裁判所は、同時廃止の場合で2万円、破産管財人が選任される場合は5000万円未満の負債総額のときは50万円で、負債総額が大きくなれば予納金も多くなる。これも、各地方裁判所によって多少異なる)。
また、破産宣告がなされた後に免責の申立てをすることになるが、免責申立ての費用は東京地方裁判所の場合、申立書に貼付する印紙代300円が必要なだけである。
ただし、裁判所によっては予納郵券や予納金(3万〜6万円)を納めさせるところもあるので、事前に確認しておく必要がある。
今日、自己破産の多くは消費者(個人)破産であり、それもこれといった財産がないために同時廃止で占められているケースがほとんどである。
この同時廃止の場合の破産申立てに要する費用は、東京地方裁判所の例でいうと合計で2万7250円ということになる。
この同時廃止の場合はいいが、財産があり破産管財人が選任される場合は、最低でも50万6710円かかり、負債総額が多くなればもっと費用がかかることになる。
この他に、弁護士に自己破産を依頼するときには、弁護士費用が必要となる。
東京三弁護士会のクレジット・サラ金相談センターの場合、
自己破産申立ての着手金は20万〜30万円、また自己破産申立てをして最終的に免責決定が得られた場合、報酬金として同額(20万〜30万円)が必要となる。
そこで問題となるのが、この自己破産に必要な費用をどうやって捻出するかということである。
親などの身内に最後のお願いで出してもらうのもひとつの方法ではあるが、できればとにかく働いて貯めることである。
破産申立てをすれば、借金の取立ては止まるので、とりあえず申立てをし、裁判所に話して費用ができるまで破産の審理を待ってもらうこともできる。
この間、返済に回すための金額を自己破産申立ての費用に回せばいいのである。
もし、どうしても費用の捻出ができない場合は、財団法人法律扶助協会が費用の一部を援助してくれる場合があるので、各地の法律扶助協会支部で相談するとよい。
また、破産手続きの費用については、国庫による仮支弁の制度がある。
この仮支弁は、実際には予算措置が不十分であることや手続きが煩雑なことを理由に、国や裁判所はほとんど認めていないが、破産申立てをする権利は憲法で定めた「裁判を受ける権利」の一態様であり、
破産手続き費用すら捻出できない破産申立て人に対しては、手続き費用の国庫仮支弁は当然認められるべきだと考える。
「ダメでもともと」という気持ちで裁判所に申請してみるのもひとつの手である。
ここで注意を要するのは、この費用の捻出のためにサラ金からさらに借入れをしないということだ。
返済するつもりのない借金をすることは詐欺罪に問われかねない。
破産申立書や免責申立書の中で、破産申立ての手続き費用をどう捻出したか記載する欄があるので、サラ金から借りたとなれば問題となりかねないからである。
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