免責はどのように決定されるのか
自己破産して免責を得るための二つのポイントをあげておこう。
一つは、「破産宣告」がなされるかどうかの判断である。
破産宣告がなされなければ、次の段階の免責手続きへと進めない。
裁判所が債務者に破産宣告をするためには、債務者(破産申立人)が支払不能の状態にあることが必要である。
この支払不能とは「債務者が弁済能力欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態」とされている。
債務者の財産・職業・給料・信用・労力・技能・年齢・性別などを総合的に判断してケース・バイ・ケースで認定されるが、
債務者の支払能力を考えて3年間ぐらいで分割弁済できないような債務がある場合は支払不能ということになるだろう。
たとえば、平均年収200万円のサラリーマンやOLの債務総額が500万円だとする。
サラ金の金利は現在約30%程度であるから、月々の支払額は利息の分だけで12万5000円となり、他に特別な財産がないかぎり、支払不能の状態にあるといえる。
実際、月収20万円前後のサラリーマンやOLが債務総額350万〜400万円程度で破産宣告を受けている。
もちろん、債務者の収入が多い場合は、この程度の債務では破産宣告はなされない場合があるし、
これとは反対に債務者の収入がほとんどなく、生活保護を受けているようなケースでは、債務額が100万円以下であっても破産宣告がなされるケースもある。
もう一つのポイントは、「免責の決定」がなされるかどうかという点である。
先にも触れたが、免責とは裁判所に申し立てて、債務を免除してもらうことである。
しかし、この免責は無条件というわけにはいかない。
破産法366条の9に定める免責不許可事由に該当しないことが必要である。
浪費やギャンブルによる債務が多い場合は免責不許可事由とされており、事情によっては免責不許可になることも考えられる。
このような免責が不許可になると思われる場合は、自己破産の手続きによる債務整理ではなく、任意整理により借金の整理を考えることになる。
現状としては、自己破産申告をした人の大体95%くらいの人が免責決定を受けている。
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